為替差損益の消費税法上
の取扱い

【為替差損益の消費税法上の取扱い】

課税対象外
決算期末において保有されてる外貨の換算等により発生する為替差損益は、消費税法上では課税対象外です。 【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-現金⒔外国通貨を受取った』株式会社清文社
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