外国法人税とは

外国法人税の定義

「外国法人税」とは、外国の法令により課される法人税に相当する税金で政令に定めるもの(法人税法第69条及び法人税施行令第141条)をいう。 (法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準
第4項(6))

外国法人税とは、内国法人が外国で納付した租税の内、法人税法第69条及び法人税施行令第141条で定めるものであり、主に、外国の法令に基づき外国又は外国の地方公共団体により「法人の所得を課税標準として課される税」のことを言います。

外国法人税が課されている所得についても、国内の法人税等の算定基礎となる課税標準に含まれて国内の法人税額が算定されるため、そのまま課税してしまうと、同じ所得に対して二重課税が起こってしまいます。

このような二重課税を避けるために、外国法人税については国内の法人税等の額から控除することが認められています。この控除を『外国税額控除』といいます。

ただし、外国法人税の全てが外国税額控除できるわけではなく、所得に対する税率が高率な部分や、租税条約に定める限度税率を超える部分など、控除の対象から外される部分が存在します。 (法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準
第4項(6))
次のページでは、外国法人税の会計処理ついて具体的にご紹介します。