外国法人税の会計処理

外国税額控除の対象となる外国法人税は、PL上で、税引前当期純利益(又は損失)の次に表示する『法人税、住民税及び事業税』に含めて処理します。 (法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準第39項)
それに対して、外国税額控除の対象とならない外国法人税は、PL上で、その内容に応じて適切な科目で表示します。

なお、外国子会社からの受取配当金等に課される外国源泉税の内、税額控除の適用を受けない税額については、税額の対象とはならないものの、法人の利益に関する金額を課税標準とする税金と考えられるため、『法人税、住、税及び事業税』に含めて処理します。(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準第14・39・40項
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」に対するコメント15・16)
項目 会計処理

外国税額控除の対象となる外国法人税

税引前当期純利益(又は損失)の次の
『法人税、住民税及び事業税』に含めて表示

外国税額控除の対象とならない外国法人税

その内容に応じて適切な科目で表示

外国子会社からの受取配当金等に課される外国源泉税の内、税額控除の適用を受けない税額

税引前当期純利益(又は損失)の次の
『法人税、住民税及び事業税』に含めて表示
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