外国法人税の会計処理
外国税額控除の対象となる外国法人税は、PL上で、税引前当期純利益(又は損失)の次に表示する『法人税、住民税及び事業税』に含めて処理します。
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準第39項)
それに対して、外国税額控除の対象とならない外国法人税は、PL上で、その内容に応じて適切な科目で表示します。
なお、外国子会社からの受取配当金等に課される外国源泉税の内、税額控除の適用を受けない税額については、税額の対象とはならないものの、法人の利益に関する金額を課税標準とする税金と考えられるため、『法人税、住、税及び事業税』に含めて処理します。(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準第14・39・40項
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」に対するコメント15・16)
なお、外国子会社からの受取配当金等に課される外国源泉税の内、税額控除の適用を受けない税額については、税額の対象とはならないものの、法人の利益に関する金額を課税標準とする税金と考えられるため、『法人税、住、税及び事業税』に含めて処理します。(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準第14・39・40項
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」に対するコメント15・16)
項目 | 会計処理 |
---|---|
外国税額控除の対象となる外国法人税 |
税引前当期純利益(又は損失)の次の 『法人税、住民税及び事業税』に含めて表示 |
外国税額控除の対象とならない外国法人税 |
その内容に応じて適切な科目で表示 |
外国子会社からの受取配当金等に課される外国源泉税の内、税額控除の適用を受けない税額 |
税引前当期純利益(又は損失)の次の 『法人税、住民税及び事業税』に含めて表示 |
次のページでは、外国法人税に関連する会計基準を一覧でご紹介します。