中古資産の耐用年数決定方法
償却資産の法定耐用年数は、新品取得を前提としているため、中古資産を取得した場合は、中古資産の耐用年数を適用することができます。
中古資産の耐用年数の見積が可能な場合は、原則として、その見積もり耐用年数が中古資産の耐用年数となります。
【参考文献】
減価償却資産の耐用年数等に関する省令3①一
タックスアンサーNo.5404中古資産の耐用年数/概要
減価償却資産の耐用年数等に関する省令3①一
タックスアンサーNo.5404中古資産の耐用年数/概要
中古資産の耐用年数の見積が困難な場合とは、見積りのために必要な資料がないため技術者等が特別の調査をしなければならない場合や、見積りに多額の費用を要すると認められる場合を言います。
さらに、見積の具体的な計算方法は、現行の税法上、明確な規定がありません。
そのため、実務上、ほとんどのケースが見積が困難な場合に該当し、以下の簡便法での耐用年数を適用しています。 【参考文献】
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-4
さらに、見積の具体的な計算方法は、現行の税法上、明確な規定がありません。
そのため、実務上、ほとんどのケースが見積が困難な場合に該当し、以下の簡便法での耐用年数を適用しています。 【参考文献】
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-4
中古資産の耐用年数の見積が困難な場合の耐用年数は、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額により異なります。
資本的支出の金額が、中古資産の取得価額の50%以下である場合は、簡便法1の耐用年数を適用できます。
簡便法1では、取得した中古資産の法定耐用年数から経過年数を差し引き、経過年数に20%を掛けた年数を加算した年数(1年未満端数切捨)が、耐用年数となります。
ただし、計算結果が2年未満の場合は、2年となります。 【参考文献】
減価償却資産の耐用年数等に関する省令3①二
タックスアンサーNo.5404中古資産の耐用年数
簡便法1では、取得した中古資産の法定耐用年数から経過年数を差し引き、経過年数に20%を掛けた年数を加算した年数(1年未満端数切捨)が、耐用年数となります。
ただし、計算結果が2年未満の場合は、2年となります。 【参考文献】
減価償却資産の耐用年数等に関する省令3①二
タックスアンサーNo.5404中古資産の耐用年数
資本的支出の金額が、中古資産の取得価額の50%を超えるものの、再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合の取得価額)の50%以下の場合は、簡便法2の耐用年数を適用できます。
簡便法2では、中古資産の取得価額と資本的支出の合計額を、中古資産の取得価額を簡便法1の方法で算定した耐用年数で除した金額と、資本的支出の金額を法定耐用年数で除した金額の合計額で、除して算定した年数(1年未満端数切捨)を耐用年数とすることができます。 【参考文献】
タックスアンサーNo.5404中古資産の耐用年数QA取得した中古資産を業務に使用するために資本的支出を行った場合
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-6
簡便法2では、中古資産の取得価額と資本的支出の合計額を、中古資産の取得価額を簡便法1の方法で算定した耐用年数で除した金額と、資本的支出の金額を法定耐用年数で除した金額の合計額で、除して算定した年数(1年未満端数切捨)を耐用年数とすることができます。 【参考文献】
タックスアンサーNo.5404中古資産の耐用年数QA取得した中古資産を業務に使用するために資本的支出を行った場合
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-6
資本的支出の金額が、再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合の取得価額)の50%を超える場合は、法定耐用年数を適用することになります。
【参考文献】
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-2
タックスアンサーNo.5404中古資産の耐用年数/概要
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-2
タックスアンサーNo.5404中古資産の耐用年数/概要
中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものであり、その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできません。
【参考文献】
タックスアンサーNo.5404中古資産の耐用年数/計算方法・計算式(注)
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-1
タックスアンサーNo.5404中古資産の耐用年数/計算方法・計算式(注)
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-1
次のページでは、中古資産の経過年数が不明な場合の見積方法についてご紹介します。