中古資産の経過年数が不明な場合の見積方法

【不明な場合の見積方法経過年数】
下記に基づき見積もる
・構造
・形式
・表示されている製作の時期
・その他
中古資産に適用する耐用年数を簡便法により計算する場合は、その計算に中古資産の経過年数が必要です。

経過年数は、その中古資産の登記の情報等で確認しますが、資産によっては経過年数が不明なケースがあります。

その場合は、その構造、形式、表示されている製作の時期等を勘案してその経過年数を適正に見積ります。 【参考文献】
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-5
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