取得価額30万円未満の固定資産の一括費用計上

【少額減価償却資産の特例】

下記の要件を全て満たす場合は、取得年度に『消耗品費』等で一括費用計上可能

≪要件≫
・取得価額30万円未満
・青色申告者である
・資本金1億円以下
・従業員数500人以下
・連結法人に該当しない

※特例を適用出来るのは年間合計300万円まで

※特例を適用した資産は償却資産税の対象
 になる
取得価額30万円未満の償却資産であれば、一定の要件を満たせば取得年度に『消耗品費』等で一括費用計上することができます。

これを、『少額減価償却資産の特例』といいます。

この特例を適用するには、青色申告をしている中小企業でなければなりません。

普通法人の場合であれば、資本金が1億円以下で、従事使用する従業員の数が500人以下、かつ、連結法人に該当していない場合、中小企業に該当します。

この特例を適用できるのは、年間合計300万円までです。

注意しなければならないのは、この特例を適用した資産については、法人税においては一括費用計上されるため、資産となりませんが、償却資産税の計算上は、課税対象資産となるということです。
次のページでは、取得価額20万円未満の固定資産の一括償却についてご紹介します。