非業務用から業務用に転用した場合の耐用年数
【転用した場合の耐用年数】
非業務用に供していた期間は、耐用年数を法定耐用年数の1.5倍にできる
≪計算のステップ≫
■ステップ1
非業務用に供していた期間の減価償却累計相当額を、法定耐用年数の1.5倍の耐用年数で算定
※1.5倍の耐用年数は1年未満端数切り捨て
※非業務用に供していた期間の1年未満の
端数は、6カ月以上は1年、6カ月未満は
切り捨て
■ステップ2
取得価額からステップ1で算定した減価償却累計相当額を控除して転用時帳簿価額を算定
■ステップ3
転用後は、法定耐用年数ベースで算定した減価償却費で償却
≪具体例≫
取得価額:100万円
法定耐用年数:22年(定額法償却率0.046)
法定耐用年数33年の旧定額法償却率:0.031
使用開始して10年経過時点で、不動産賃貸事業用に転用
■ステップ1
法定耐用年数22年×1.5
=33年の耐用年数で減価償却累計額を算定
100万円×0.031×10年=27.9万円
■ステップ2
取得価額から減価償却累計額をマイナスして転用時帳簿価額を算定
100万円-27.9万円=71.1万円
■ステップ3
転用後は法定耐用年数で減価償却費を算定
100万円×0.046=4.6万円
非業務用に供していた期間は、耐用年数を法定耐用年数の1.5倍にできる
≪計算のステップ≫
■ステップ1
非業務用に供していた期間の減価償却累計相当額を、法定耐用年数の1.5倍の耐用年数で算定
※1.5倍の耐用年数は1年未満端数切り捨て
※非業務用に供していた期間の1年未満の
端数は、6カ月以上は1年、6カ月未満は
切り捨て
■ステップ2
取得価額からステップ1で算定した減価償却累計相当額を控除して転用時帳簿価額を算定
■ステップ3
転用後は、法定耐用年数ベースで算定した減価償却費で償却
≪具体例≫
取得価額:100万円
法定耐用年数:22年(定額法償却率0.046)
法定耐用年数33年の旧定額法償却率:0.031
使用開始して10年経過時点で、不動産賃貸事業用に転用
■ステップ1
法定耐用年数22年×1.5
=33年の耐用年数で減価償却累計額を算定
100万円×0.031×10年=27.9万円
■ステップ2
取得価額から減価償却累計額をマイナスして転用時帳簿価額を算定
100万円-27.9万円=71.1万円
■ステップ3
転用後は法定耐用年数で減価償却費を算定
100万円×0.046=4.6万円
新築した建物を非業務用から業務用に転用した場合、非業務用に供していた期間については、耐用年数を法定耐用年数の1.5倍にすることができます。
転用時においては、非業務用に供していた期間の減価償却累計額相当額を、法定耐用年数の1.5倍の期間の耐用年数で算定します。
そして、それを取得価額から差し引くことで、転用時の帳簿価額を算定します。
転用後については、通常通り、法定耐用年数で減価償却を行っていきます。
転用時においては、非業務用に供していた期間の減価償却累計額相当額を、法定耐用年数の1.5倍の期間の耐用年数で算定します。
そして、それを取得価額から差し引くことで、転用時の帳簿価額を算定します。
転用後については、通常通り、法定耐用年数で減価償却を行っていきます。
次のページでは、取得価額30万円未満の固定資産の一括費用計上についてご紹介します。