現金とは
会計上での現金とは、支払にすぐ利用できる資産のことをいいます。
そのため、紙幣や貨幣などの一般的に現金として認識されるもの以外にも、これらと同じ役割を果たすことができる、貨幣代用証券も現金に含まれます。
また、会計上の現金の定義に該当するものであれば、外国通貨や外貨建のものも、『現金』勘定に含めて会計処理を行います。
そのため、紙幣や貨幣などの一般的に現金として認識されるもの以外にも、これらと同じ役割を果たすことができる、貨幣代用証券も現金に含まれます。
また、会計上の現金の定義に該当するものであれば、外国通貨や外貨建のものも、『現金』勘定に含めて会計処理を行います。
【会計上の現金に含まれるもの】
①通貨(外貨を含む)
・紙幣
・貨幣
②通貨代用証券等(外貨建のものも含む)
・他人振出の小切手
・送金小切手
(送金者が送金額を銀行に支払、銀行が受取
人の所在地の銀行を支払人として交付する
小切手)
・送金為替手形
(送金者が送金額を銀行に支払、銀行が受取
人の所在地の銀行を支払人として交付する
為替手形)
・預金手形
(自己宛小切手。例:トラベラーズチェック)
・郵便為替証書
(郵便局が送金者の依頼に基づいて交付する
証書)
・振替貯金払出証書
(送金者が、自己の振替貯金から支払いをめ
いずるために交付する証書)
・支払期日の到来した公社債の利札
・配当金領収書
(利益配当として交付される配当金証書)
・そのた金銭と同一の性質をもつもの
・官庁支払命令書
①通貨(外貨を含む)
・紙幣
・貨幣
②通貨代用証券等(外貨建のものも含む)
・他人振出の小切手
・送金小切手
(送金者が送金額を銀行に支払、銀行が受取
人の所在地の銀行を支払人として交付する
小切手)
・送金為替手形
(送金者が送金額を銀行に支払、銀行が受取
人の所在地の銀行を支払人として交付する
為替手形)
・預金手形
(自己宛小切手。例:トラベラーズチェック)
・郵便為替証書
(郵便局が送金者の依頼に基づいて交付する
証書)
・振替貯金払出証書
(送金者が、自己の振替貯金から支払いをめ
いずるために交付する証書)
・支払期日の到来した公社債の利札
・配当金領収書
(利益配当として交付される配当金証書)
・そのた金銭と同一の性質をもつもの
・官庁支払命令書
【参考文献】
駒井伸俊(2018)『引きやすい!必ず見つかる!勘定科目と仕訳の事典/第3章3-1流動資産 現金(げんきん)』ソシム株式会社
駒井伸俊(2018)『引きやすい!必ず見つかる!勘定科目と仕訳の事典/第3章3-1流動資産 現金(げんきん)』ソシム株式会社
よく『現金』に含まれると誤解されがちなものに下記のようなものがありますが、これらは会計上の『現金』には含まれません。
【『現金』と誤解されがちな項目】
項目 | 会計処理 |
---|---|
収入印紙 |
『貯蔵品』勘定に計上 |
郵便切手 |
『貯蔵品』勘定に計上 |
未渡小切手 |
『当座預金』勘定に計上 |
自己振出小切手 |
『当座預金』勘定に計上 |
先付小切手 |
『受取先日付小切手』 勘定に計上 |
仮想通貨 |
『仮想通貨』勘定に計上 |
期日未到来の公社債の利札 |
資産計上しない (未確定な権利のため) |
また、現金は建付け上、金融商品に関する会計基準で規定されている『金融資産』に該当し、金融商品に関する会計基準の適用対象とされています。
(企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第4・52項
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第4・215項)
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第4・215項)
次のページでは、小口現金の会計処理について具体的にご紹介します。