振替貯金払出証書の会計処理

振替貯金払出証書は、送金者が自己の振替貯金から支払を命ずるために交付する証書です。

振替貯金払出証書の保有者は、金融機関に振替貯金払出証書を提示することで、いつでも現金に代えることができます。

そのため、郵便為替証書は現金と同じ役割を果たす『貨幣代用証券』に該当し、会計処理上は『現金』として取り扱われます。
【振替貯金払出証書とは】
送金者が自己の振替貯金から支払を命ずるために交付する証書

【振替貯金払出証書の会計処理】
『現金』として取り扱う
【参考文献】
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条1号
財務諸表等規則ガイドライン15-1-1
下記では、振替貯金払出証書の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。
前提条件
A社はX1年4月1日に、得意先B社から売掛金の支払として、10,000千円の振替貯金払出証書を受取り、X1年4月2日に郵便局で受取った振替貯金払出証書を全額現金化した。
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(振替貯金払出証書受取時)
借方 貸方
現金 10,000千円※1 売掛金 10,000千円※1
※1B社から受取った振替貯金払出証書の金額
B社から受取った振替貯金払出証書は、『現金』勘定に計上します。
② X1年4月2日(換金時)
振替貯金払出証書も現金も会計上は『現金』勘定であるため、換金時に仕訳は発生しません。
次のページでは、公社債の利札の会計処理について具体的にご紹介します。