給与等以外の報酬の源泉所得税に関する手続きの流れ
【手順1:報酬の確定】
源泉徴収税を預り金で控除して支払
≪仕訳イメージ≫
(支払手数料)XXX (未払金)XXX
(預り金)XXX
【手順2:報酬支払】
源泉徴収税を控除した金額で支払
≪仕訳イメージ≫
(未払金)XXX (預金)XXX
【手順3:納付】
『給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書』を提出して、源泉徴収税を納付
~納付期限~
原則:報酬支払月の翌月の10日
例外:7月10日・翌年1月20日の年2回
≪仕訳イメージ≫
(預り金)XXX (預金)XXX
【手順4:支払調書の交付】
報酬等を支払った翌年1月31日までに『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』を税務署に交付
※報酬受取人への交付は任意
源泉徴収税を預り金で控除して支払
≪仕訳イメージ≫
(支払手数料)XXX (未払金)XXX
(預り金)XXX
【手順2:報酬支払】
源泉徴収税を控除した金額で支払
≪仕訳イメージ≫
(未払金)XXX (預金)XXX
【手順3:納付】
『給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書』を提出して、源泉徴収税を納付
~納付期限~
原則:報酬支払月の翌月の10日
例外:7月10日・翌年1月20日の年2回
≪仕訳イメージ≫
(預り金)XXX (預金)XXX
【手順4:支払調書の交付】
報酬等を支払った翌年1月31日までに『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』を税務署に交付
※報酬受取人への交付は任意
給与等以外の源泉徴収税の対象となる報酬は、報酬総額から源泉所得税を控除した金額で支払います。
控除した源泉徴収税は『預り金』等の勘定科目で計上します。
徴収した源泉徴収税は、原則として、報酬支払月翌月の10日までに、『給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書』を提出して、納付します。
例外として、一定の条件を満たしている場合は、7月10日・翌年1月20日の年2回の支払とすることができます。
納付の際には、出金の相手勘定で、計上していた『預り金』を取り崩します。
源泉徴収税の対象となる報酬については、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』という支払調書を、報酬等を支払った翌年1月31日までに税務署に交付しなければなりません。
この『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』の報酬受取人への交付は任意であり、交付する義務はありません。
控除した源泉徴収税は『預り金』等の勘定科目で計上します。
徴収した源泉徴収税は、原則として、報酬支払月翌月の10日までに、『給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書』を提出して、納付します。
例外として、一定の条件を満たしている場合は、7月10日・翌年1月20日の年2回の支払とすることができます。
納付の際には、出金の相手勘定で、計上していた『預り金』を取り崩します。
源泉徴収税の対象となる報酬については、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』という支払調書を、報酬等を支払った翌年1月31日までに税務署に交付しなければなりません。
この『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』の報酬受取人への交付は任意であり、交付する義務はありません。
次のページでは、給与等以外の報酬の源泉所得税額の算定方法について具体的にご紹介します。