給与以外の報酬の源泉所得税の対象範囲

【源泉徴収が必要な個人への報酬】

・原稿料や講演料など

 (懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等
 は、一人に1回に支払う金額が50,000円以下
 であれば、源泉徴収不要)

・特定の資格を持つ人などに支払う報酬・
 料金

 (弁護士、公認会計士、司法書士等)

・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療
 報酬

・プロ野球選手、プロサッカーの選手、
 プロテニスの選手、モデルや外交員などに
 支払う報酬・料金

・映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才
 等)、テレビジョン放送等の出演等の
 報酬・料金や芸能プロダクション
 を営む
 個人に支払う報酬・料金

・ホテル、旅館などで行われる宴会等におい
 て、客に対して接待等を行うことを業務と
 するいわゆるバンケット
 ホステス・コンパ
 ニオンやバー、キャバレーなどに勤める
 ホステスなどに支払う報酬・料金

・プロ野球選手の契約金など、役務の提供を
 約することにより一時に支払う契約金

・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う
 競馬の賞金

※謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で
 支払われていても、実態が報酬・料金等と
 同じであれば源泉徴収の対象

 (報酬・料金等の支払者が、直接交通機関、
 ホテル、旅館等へ通常必要な範囲の交通費
 や宿泊費などを支払った場合
 は対象外)

※金銭ではなく、物品その他の経済的利益で
 支払う場合も報酬・料金等に含まれる

※報酬・料金等の額の中に消費税等の額が含
 まれている場合は、原則として、消費税等
 の額を含めた金額が源泉徴収
 の対象

 (請求書等で報酬・料金等の額と消費税等の
 額が明確に区分されている場合は、その報
 酬・料金等の額のみを
 源泉徴収の対象とし
 てOK)

専門家やフリーランスなどの個人に対して仕事を依頼し、報酬を支払う際には、多くの場合、源泉徴収が必要です。

源泉徴収の対象となる個人への報酬の範囲は、タックスアンサーNo.2792『源泉徴収が必要な報酬・料金等とは』で限定列挙されています。 【参考文献】
所得税法第204条
所得税基本通達第204・205・206条
タックスアンサーNo.2792源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
給与以外の報酬の源泉所得税の対象範囲についての解説は、下記の動画で紹介されています。
次のページでは、給与等以外の報酬の源泉所得税に関する手続きの流れについて具体的にご紹介します。