原稿料や講演料などの源泉所得税額の算定方法
1回で支払う金額 | 源泉徴収税額 |
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100万円以下 |
支払金額×10.21% ※1円未満の端数切り捨て |
100万円超 |
(支払金額–100万円×20.42%+102,100円 ※1円未満の端数切り捨て |
作家に原稿料を支払うときや大学教授などに講演料を支払うときは、報酬・料金等として所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
源泉所得税額の算定方法は、1回で支払う報酬の金額が100万円以下と、100万円超で上記のように異なります。
なお、平成25年1月1日〜平成49年12月31日の間に生じる所得にかかる源泉徴収の税率には、所得税率に復興特別所得税率が加算されることになり、上記の式の中での0.21%(100万円超の部分には0.42%)が復興特別所得税率となります。
源泉所得税額の算定方法は、1回で支払う報酬の金額が100万円以下と、100万円超で上記のように異なります。
なお、平成25年1月1日〜平成49年12月31日の間に生じる所得にかかる源泉徴収の税率には、所得税率に復興特別所得税率が加算されることになり、上記の式の中での0.21%(100万円超の部分には0.42%)が復興特別所得税率となります。
支払内容 | 報酬・料金等の対象/対象外 |
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謝金、取材費、調査費、車代などの名目だが実態が原稿料や講演料であるもの |
報酬・料金等に含まれる |
旅費や宿泊費などの支払 |
■原則 報酬・料金等に含まれる ■例外 以下のどちらも満たす場合は含めなくてよい ・通常必要な範囲の金額 ・報酬・料金等の支払者が 直接ホテルや旅行会社等 に 支払う |
懸賞応募作品などの入選者に対する賞金や新聞、雑誌などの投稿欄への投稿の謝金 |
■原則 報酬・料金等に含まれる ■例外 一人に対して支払う賞金や謝金の金額が、1回50,000円以下の場合は含めなくてよい |
試験問題の出題料や答案の採点料 |
原稿料には含まれず、源泉徴収の対象外 |
報酬・料金等の額の中に含まれる消費税および地方消費税の額 |
■原則 報酬・料金等に含まれる ■例外 請求書等において報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合は、含めなくてよい |
支払った報酬のどこまでが原稿料や講演料に該当し源泉徴収の対象となるかは、上記の細則が設けられています。
【参考文献】
タックスアンサーNo.2795原稿料や講演料等を支払ったとき
タックスアンサーNo.2795原稿料や講演料等を支払ったとき
次のページでは、弁護士や税理士等に支払う報酬・料金の源泉所得税額の算定方法について具体的にご紹介します。