弁護士や税理士等に支払う報酬・料金の源泉所得税額の算定方法
1回で支払う金額 | 源泉徴収税額 |
---|---|
100万円以下 |
支払金額×10.21% ※1円未満の端数切り捨て |
100万円超 |
(支払金額–100万円×20.42%+102,100円 ※1円未満の端数切り捨て |
弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
源泉所得税額の算定方法は、1回で支払う報酬の金額が100万円以下と、100万円超で上記のように異なります。
なお、平成25年1月1日〜平成49年12月31日の間に生じる所得にかかる源泉徴収の税率には、所得税率に復興特別所得税率が加算されることになり、上記の式の中での0.21%(100万円超の部分には0.42%)が復興特別所得税率となります。
源泉所得税額の算定方法は、1回で支払う報酬の金額が100万円以下と、100万円超で上記のように異なります。
なお、平成25年1月1日〜平成49年12月31日の間に生じる所得にかかる源泉徴収の税率には、所得税率に復興特別所得税率が加算されることになり、上記の式の中での0.21%(100万円超の部分には0.42%)が復興特別所得税率となります。
支払内容 | 報酬・料金等の対象/対象外 |
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弁護士や税理士などの業務に関する報酬・料金 |
報酬・料金等となる |
謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるもの |
■原則 報酬・料金等に含まれる ■例外 以下のどちらも満たす場合は含めなくてよい ・通常必要な範囲の金額 ・報酬・料金等の支払者が 直接ホテルや旅行会社等 に 支払う |
支払者が国等に対し登記、申請をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかなもの |
源泉徴収不要 |
報酬・料金等の額の中に含まれる消費税および地方消費税の額 |
■原則 報酬・料金等に含まれる ■例外 請求書等において報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合は、含めなくてよい |
支払った報酬のどこまでが報酬・料金等に該当し源泉徴収の対象となるかは、上記の細則が設けられています。
【参考文献】
タックスアンサーNo.2798弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
タックスアンサーNo.2798弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
次のページでは、司法書士等に支払う報酬・料金の源泉所得税額の算定方法について具体的にご紹介します。