給与所得の源泉所得税に関する手続きの流れ

【手順1:給与確定時】
国税庁の源泉徴収税額表で算定した源泉徴収税を預り金で計上

≪仕訳イメージ≫
(給与手当)XXX (未払費用)XXX
        (預り金)XXX


【手順2:給与支払】
源泉徴収税を控除した金額で支払

≪仕訳イメージ≫
(未払費用)XXX (預金)XXX


【手順3:納付】
『給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書』を提出して、源泉徴収税を納付

~納付期限~
原則:給与支払月の翌月の10日
例外:7月10日・翌年1月20日の年2回

≪仕訳イメージ≫
(預り金)XXX (預金)XXX


【手順6:年末調整】
給与所得者のその年の所得税額と、給与等から天引きされた源泉徴収税額との差額を精算
実施時期:10月頃から翌年1月にかけて

【手順5:支払調書の交付】
給与を支払った翌年1月31日までに『源泉徴収票』を下記へ提出
税務署:1部
従業員:1部
市区町村:2部(給与支払報告書として)
源泉所得税の場合、1月1日から12月31日までに得られるであろう所得を想定して毎月支払元の企業が源泉徴収を行います。

給与所得(給与及び賞与)の場合、『1月1日から12月31日までに得られるであろう所得の源泉所得税額』は、国税庁の源泉徴収税額表をもとに算出します。

従業員への給与は、報酬総額から源泉所得税を控除した金額で支払います。

控除した源泉徴収税は『預り金』等の勘定科目で計上します。

徴収した源泉徴収税は、原則として、報酬支払月翌月の10日までに、『給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書』を提出して、納付します。

例外として、一定の条件を満たしている場合は、7月10日・翌年1月20日の年2回の支払とすることができます。

納付の際には、出金の相手勘定で、計上していた『預り金』を取り崩します。

概算金額で源泉徴収により納付していた所得税額は、年末調整で確定金額を算定し、その差額を調整することで納付手続きが完了します。

年末調整の手続きは、例年10月頃から翌年1月にかけて実施します。

源泉徴収税の対象となる給与については、『源泉徴収票』を税務署、従業員、市区町村へ給与を支払った翌年1月31日までに交付しなければなりません。

税務署へ提出する『源泉徴収票』は、支払調書の一つとなります。

市区町村へ提出するものは『給与支払報告書』という名称になりますが、記載内容は源泉徴収票と同様です。
次のページでは、給与の源泉徴収税額の算定方法について具体的にご紹介します。