給与の源泉徴収税額の算定方法
【ステップ1:課税支給額を確定する】
課税支給額=(基本給+残業手当+各種手当※1)
-(欠勤控除・遅刻早退控除等)
※1非課税交通費は含まれない
【ステップ2:社会保険料等控除後の給与等の金額を算定する】
社会保険料等控除後の給与等の金額
=課税支給額-社会保険料
【ステップ3:源泉所得税額を求める】
「給与所得の源泉徴収税額表※2※3」で『社会保険料等控除後の給与等の金額』と『扶養親族等の数』の組み合わせで源泉所得税の金額を決定する
※2『月額表』と『日額表』があり、
それぞれ下記のように使い分ける
①月額表
・月ごと支払
・半月ごと支払
・10日ごと支払
・月の整数倍の期間ごと支払
②日額表
・毎日支払
・週ごと支払
・日割り支払
・日雇賃金
※3甲乙丙欄の使い分け
①月額表
甲欄:「給与所得者の扶養控除等申告書」
を提出している人
乙欄:「給与所得者の扶養控除等申告書」
を提出していない人
②日額表
甲欄:「給与所得者の扶養控除等申告書」
を提出している人
乙欄:「給与所得者の扶養控除等申告書」
を提出していない人
丙欄:日雇賃金
課税支給額=(基本給+残業手当+各種手当※1)
-(欠勤控除・遅刻早退控除等)
※1非課税交通費は含まれない
【ステップ2:社会保険料等控除後の給与等の金額を算定する】
社会保険料等控除後の給与等の金額
=課税支給額-社会保険料
【ステップ3:源泉所得税額を求める】
「給与所得の源泉徴収税額表※2※3」で『社会保険料等控除後の給与等の金額』と『扶養親族等の数』の組み合わせで源泉所得税の金額を決定する
※2『月額表』と『日額表』があり、
それぞれ下記のように使い分ける
①月額表
・月ごと支払
・半月ごと支払
・10日ごと支払
・月の整数倍の期間ごと支払
②日額表
・毎日支払
・週ごと支払
・日割り支払
・日雇賃金
※3甲乙丙欄の使い分け
①月額表
甲欄:「給与所得者の扶養控除等申告書」
を提出している人
乙欄:「給与所得者の扶養控除等申告書」
を提出していない人
②日額表
甲欄:「給与所得者の扶養控除等申告書」
を提出している人
乙欄:「給与所得者の扶養控除等申告書」
を提出していない人
丙欄:日雇賃金
給与支払時に源泉徴収する所得税額は、国税庁の源泉徴収税額表をもとに算出します。
国税庁の源泉徴収税額表では、『社会保険料等控除後の給与等の金額』と『扶養親族等の数』の組み合わせで、源泉所得税額を決定します。
『給与等の金額』には各種手当が含まれますが、非課税交通費等については除外されます。
源泉徴収税額表には、『月額表』と『日額表』があり、対象の給与の支払サイクルにより、どちらの表を使用するかが異なります。
また、源泉徴収税額表の『月額表』には甲欄と乙欄が、『日額表』には甲欄と乙欄と丙欄があります。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については甲欄を、提出していない人に支払う給与については丙欄を使用します。
ただし、日雇賃金である場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無にかかわらず、丙欄を使用します。
国税庁の源泉徴収税額表では、『社会保険料等控除後の給与等の金額』と『扶養親族等の数』の組み合わせで、源泉所得税額を決定します。
『給与等の金額』には各種手当が含まれますが、非課税交通費等については除外されます。
源泉徴収税額表には、『月額表』と『日額表』があり、対象の給与の支払サイクルにより、どちらの表を使用するかが異なります。
また、源泉徴収税額表の『月額表』には甲欄と乙欄が、『日額表』には甲欄と乙欄と丙欄があります。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については甲欄を、提出していない人に支払う給与については丙欄を使用します。
ただし、日雇賃金である場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無にかかわらず、丙欄を使用します。
次のページでは、賞与の源泉徴収税額の算定方法について具体的にご紹介します。