給与所得の年末調整とは

【年末調整とは】
給与所得者のその年の所得税額と、給与等から天引きされた源泉徴収税額との差額を精算する手続き
精算額=その年の確定所得税額-源泉所得税額

【対象の所得】
1月1日から12月31日に支払われた以下の所得
・給料
・俸給
・賃金
・賞与
・歳費
・その他これらの性質を有する給与

※退職所得は含まれない
※”支払”基準であるため、翌1月以降に支払わ
 れる給与等は1月1日~12月31日分であって
 も対象外

【実施時期】
毎年10~翌1月頃
年末調整は、給与所得者のその年の所得税額と、給与等から天引きされた源泉徴収税額との差額を精算する手続きです。

給与所得については、その支給時に概算で算定した源泉所得税額が徴収されています。

その概算額と、その年に受け取った所得税額で算定した確定額との差額を調整して、最終的に所得税の納付が完了します。
年末調整の対象となる所得は、『給与所得』であり、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得です。

そのため、給与はもちろん、賞与についても合算の対象となります。

それに対して、退職所得については分離課税に該当し、年末調整の対象外です。
また、その年の年末調整の対象となる給与所得は、その年の1月1日~12月31日に”支払われた”ものです。

そのため、12月分の給与が翌1月に支払われる場合など、発生が対象期間内であっても、支払が翌1月以降である場合は、その年の年末調整の対象とはなりません。
次のページでは、給与所得の年末調整の流れ(源泉所得税確定額の計算方法の概要)について具体的にご紹介します。