年末調整:所得控除額(ひとり親控除)

【課税所得額の計算方法】

課税所得額
=(給与総額-給与所得控除)-所得控除額

【15種類の所得控除】
≪年末調整で控除可能≫
(1)基礎控除
(2)社会保険料控除(②の金額)
(3)配偶者控除
(4)配偶者特別控除
(5)扶養控除
(6)寡婦控除(2020年に廃止)
(7)ひとり親控除
(8)障害者控除
(9)勤労学生控除
(10)生命保険料控除
(11)地震保険料控除
(12)小規模企業共済等掛金控除

≪確定申告が必要≫
(13)医療費控除
(14)寄付金控除
(15)雑損控除
給与所得の課税所得額は、給与総額から給与所得控除をマイナスして算定した給与所得額から、課税対象者の状況に合わせて算定した『所得控除』を差し引いて算出します。

『所得控除』は全部で15種類あり、その内、医療費控除、寄付金控除、雑損控除については年末調整での控除ができないため、該当する場合は、確定申告が必要になります。
【ひとり親控除とは】

納税者がひとり親であるときに適用される控除。控除額は一律35万円。

【ひとり親控除の条件】

その年の12月31日の現状で、下記の要件全てを満たすこと

①以下のいずれかに該当
・婚姻をしていない

・配偶者の生死の明らかでない一定の人で
 ある

②生計を一にする子がいる

③その子のその年分の総所得金額等が48万円
 以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養
 親族になっていない

④合計所得金額が500万円以下
ひとり親控除は、納税者がひとり親であるときに受けられる所得控除です。

控除額は一律35万円です。

ひとり親控除は令和2年分の所得税から新設され、それまでは寡婦控除が適用されていました。

寡婦控除は、ひとり親控除の新設により2020年に廃止されています。

ひとり親控除の適用を受けるためには、条件を全て満たしていなければなりません。
【参考文献】
所得税法第2・81・85条
タックスアンサーNo.1171ひとり親控除
次のページでは、所得控除額(障害者控除)について具体的にご紹介します。