年末調整:所得控除額(扶養控除)
【課税所得額の計算方法】
課税所得額
=(給与総額-給与所得控除)-所得控除額
【15種類の所得控除】
≪年末調整で控除可能≫
(1)基礎控除
(2)社会保険料控除(②の金額)
(3)配偶者控除
(4)配偶者特別控除
(5)扶養控除
(6)寡婦控除(2020年に廃止)
(7)ひとり親控除
(8)障害者控除
(9)勤労学生控除
(10)生命保険料控除
(11)地震保険料控除
(12)小規模企業共済等掛金控除
≪確定申告が必要≫
(13)医療費控除
(14)寄付金控除
(15)雑損控除
課税所得額
=(給与総額-給与所得控除)-所得控除額
【15種類の所得控除】
≪年末調整で控除可能≫
(1)基礎控除
(2)社会保険料控除(②の金額)
(3)配偶者控除
(4)配偶者特別控除
(5)扶養控除
(6)寡婦控除(2020年に廃止)
(7)ひとり親控除
(8)障害者控除
(9)勤労学生控除
(10)生命保険料控除
(11)地震保険料控除
(12)小規模企業共済等掛金控除
≪確定申告が必要≫
(13)医療費控除
(14)寄付金控除
(15)雑損控除
給与所得の課税所得額は、給与総額から給与所得控除をマイナスして算定した給与所得額から、課税対象者の状況に併せて算定した『所得控除』を差し引いて算出します。
『所得控除』は全部で15種類あり、その内、医療費控除、寄付金控除、雑損控除については年末調整での控除ができないため、該当する場合は、確定申告が必要になります。
『所得控除』は全部で15種類あり、その内、医療費控除、寄付金控除、雑損控除については年末調整での控除ができないため、該当する場合は、確定申告が必要になります。
【扶養控除とは】
16歳以上の子どもや両親などを扶養している場合に適用される控除
【控除対象扶養親族の条件】
その年の12月31日の現状で、下記の要件全てを満たすこと
①以下のいずれかに該当
・配偶者以外の親族(6親等内の血族および
3親等内の姻族)
・都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)
・市町村長から養護を委託された老人
②納税者と生計を一にしている
③年間の合計所得金額が48万円以下
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
④青色申告者の事業専従者としてその年を
通じて一度も給与の支払を受けていない、
又は、白色申告者の
事業専従者でない
⑤その年12月31日現在の年齢が16歳以上
16歳以上の子どもや両親などを扶養している場合に適用される控除
【控除対象扶養親族の条件】
その年の12月31日の現状で、下記の要件全てを満たすこと
①以下のいずれかに該当
・配偶者以外の親族(6親等内の血族および
3親等内の姻族)
・都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)
・市町村長から養護を委託された老人
②納税者と生計を一にしている
③年間の合計所得金額が48万円以下
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
④青色申告者の事業専従者としてその年を
通じて一度も給与の支払を受けていない、
又は、白色申告者の
事業専従者でない
⑤その年12月31日現在の年齢が16歳以上
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
これを扶養控除といいます。
扶養控除を受ける場合は、上記の控除対象扶養親族の条件を全て満たさなければなりません。
これを扶養控除といいます。
扶養控除を受ける場合は、上記の控除対象扶養親族の条件を全て満たさなければなりません。
区分 | 控除額 |
---|---|
一般控除対象扶養親族 |
38万円 |
特定扶養親族 (12月31日時点で19歳以上23歳未満) |
63万円 |
老人扶養親族 (70歳以上) |
■同居老親等以外の者 48万円 ■同居老親等 (直系尊属で同居を常としている) 58万円 |
扶養控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により上記のように異なります。
【参考文献】
所得税法第2・79・84・85条
タックスアンサーNo.1180扶養控除
所得税法第2・79・84・85条
タックスアンサーNo.1180扶養控除
次のページでは、所得控除額(ひとり親控除)について具体的にご紹介します。