年末調整:所得控除額(勤労学生控除)

【課税所得額の計算方法】

課税所得額
=(給与総額-給与所得控除)-所得控除額

【15種類の所得控除】
≪年末調整で控除可能≫
(1)基礎控除
(2)社会保険料控除(②の金額)
(3)配偶者控除
(4)配偶者特別控除
(5)扶養控除
(6)寡婦控除(2020年に廃止)
(7)ひとり親控除
(8)障害者控除
(9)勤労学生控除
(10)生命保険料控除
(11)地震保険料控除
(12)小規模企業共済等掛金控除

≪確定申告が必要≫
(13)医療費控除
(14)寄付金控除
(15)雑損控除
給与所得の課税所得額は、給与総額から給与所得控除をマイナスして算定した給与所得額から、課税対象者の状況に合わせて算定した『所得控除』を差し引いて算出します。

『所得控除』は全部で15種類あり、その内、医療費控除、寄付金控除、雑損控除については年末調整での控除ができないため、該当する場合は、確定申告が必要になります。
【勤労学生控除とは】

納税者自身が勤労学生である場合に適用される所得控除。控除額は一律27万円。

≪勤労学生控除適用の条件≫
①給与所得などの勤労による所得がある

②合計所得金額が75万円以下、かつ、①の
 勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下

③次のいずれかの特定の学校の学生、
 生徒である

・学校教育法に規定する小学校、中学校、
 高等学校、大学、高等専門学校など

・国、地方公共団体、私立学校法の第3条に
 規定する学校法人、同法第64条第4項に
 規定する法人、これらに準ずる
 一定の者に
 より設置された専修学校または各種学校の
 うち一定の課程を履修させるもの

・職業能力開発促進法の規定による認定職業
 訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を
 履修させるもの
納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。

これを勤労学生控除といいます。

所得控除額は一律27万円です。

勤労学生控除を適用するためには、上記の条件を全て満たしていることが必要です。
【勤労学生控除適用に必要な年末調整の手続き】

「扶養控除等(異動)申告書」に”勤労学生控除に関する事項”を記載して勤務先に提出
勤労学生控除を受けるためには、年末調整の際に「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して勤務先に提出することが必要です。
【参考文献】
所得税法第2・82・85・120・194条
タックスアンサーNo.1175勤労学生控除
次のページでは、所得控除額(生命保険料控除)について具体的にご紹介します。