年末調整:所得控除額(生命保険料控除)

【課税所得額の計算方法】

課税所得額
=(給与総額-給与所得控除)-所得控除額

【15種類の所得控除】
≪年末調整で控除可能≫
(1)基礎控除
(2)社会保険料控除(②の金額)
(3)配偶者控除
(4)配偶者特別控除
(5)扶養控除
(6)寡婦控除(2020年に廃止)
(7)ひとり親控除
(8)障害者控除
(9)勤労学生控除
(10)生命保険料控除
(11)地震保険料控除
(12)小規模企業共済等掛金控除

≪確定申告が必要≫
(13)医療費控除
(14)寄付金控除
(15)雑損控除
給与所得の課税所得額は、給与総額から給与所得控除をマイナスして算定した給与所得額から、課税対象者の状況に合わせて算定した『所得控除』を差し引いて算出します。

『所得控除』は全部で15種類あり、その内、医療費控除、寄付金控除、雑損控除については年末調整での控除ができないため、該当する場合は、確定申告が必要になります。
【生命保険料控除とは】

納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合に受けられる所得控除

※締結時期が、平成23年12月31日以前か平成
 24年1月1日以後かで控除の取扱いが異なる
納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

これを生命保険料控除といいます。
年間の支払保険料等 新契約(平成24年1月1日以後)の控除額

20,000円以下

支払保険料等の全額

20,000円超40,000円以下

支払保険料等×1/2+10,000円

40,000円超80,000円以下

支払保険料等×1/4+20,000円

80,000円超

一律40,000円
年間の支払保険料等 旧契約(平成23年12月31日以前)の控除額

25,000円以下

支払保険料等の全額

25,000円超50,000円以下

支払保険料等×1/2+12,500円

50,000円超100,000円以下

支払保険料等×1/4+25,000円

100,000円超

一律50,000円
生命保険料控除は、平成23年に改正されており、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料で、上記のように控除の取扱いが異なります。
【生命保険料控除適用に必要な年末調整の手続き】

・「給与所得者の保険料控除申告書」に金額
 を記載し勤務先に提出

・支払金額や控除を受けられることを証明
 する書類を勤務先に提出
生命保険料控除適用を受けるためには、年末調整の際に、勤務先から配られる「給与所得者の保険料控除申告書」に金額を記載したものと、その支払額や控除を受けられることを証明する書類を、勤務先に提出しなければなりません。
【参考文献】
所得税法第76・120条
タックスアンサーNo.1140生命保険料控除
次のページでは、所得控除額(地震保険料控除)について具体的にご紹介します。