確定申告:所得控除額(雑損控除)
【課税所得額の計算方法】
課税所得額
=(給与総額-給与所得控除)-所得控除額
【15種類の所得控除】
≪年末調整で控除可能≫
(1)基礎控除
(2)社会保険料控除(②の金額)
(3)配偶者控除
(4)配偶者特別控除
(5)扶養控除
(6)寡婦控除(2020年に廃止)
(7)ひとり親控除
(8)障害者控除
(9)勤労学生控除
(10)生命保険料控除
(11)地震保険料控除
(12)小規模企業共済等掛金控除
≪確定申告が必要≫
(13)医療費控除
(14)寄付金控除
(15)雑損控除
課税所得額
=(給与総額-給与所得控除)-所得控除額
【15種類の所得控除】
≪年末調整で控除可能≫
(1)基礎控除
(2)社会保険料控除(②の金額)
(3)配偶者控除
(4)配偶者特別控除
(5)扶養控除
(6)寡婦控除(2020年に廃止)
(7)ひとり親控除
(8)障害者控除
(9)勤労学生控除
(10)生命保険料控除
(11)地震保険料控除
(12)小規模企業共済等掛金控除
≪確定申告が必要≫
(13)医療費控除
(14)寄付金控除
(15)雑損控除
給与所得の課税所得額は、給与総額から給与所得控除をマイナスして算定した給与所得額から、課税対象者の状況に合わせて算定した『所得控除』を差し引いて算出します。
『所得控除』は全部で15種類あり、その内、医療費控除、寄付金控除、雑損控除については年末調整での控除ができないため、該当する場合は、確定申告が必要になります。
『所得控除』は全部で15種類あり、その内、医療費控除、寄付金控除、雑損控除については年末調整での控除ができないため、該当する場合は、確定申告が必要になります。
【雑損控除とは】
災害や盗難、横領によって損害を受けた時に適用される所得控除
災害や盗難、横領によって損害を受けた時に適用される所得控除
災害または盗難もしくは横領によって、下記の「雑損控除の対象になる資産の要件」にあてはまる資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを雑損控除といいます。
これを雑損控除といいます。
【雑損控除額】
以下のいずれか多い方
①(損害金額+災害等関連支出の金額
-保険金等の額)
-(総所得金額等)×10%
②(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
≪対象損害の原因≫
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など
自然現象の異変による災害
・火災、火薬類の爆発など人為による
異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害
・盗難
・横領
以下のいずれか多い方
①(損害金額+災害等関連支出の金額
-保険金等の額)
-(総所得金額等)×10%
②(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
≪対象損害の原因≫
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など
自然現象の異変による災害
・火災、火薬類の爆発など人為による
異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害
・盗難
・横領
雑損控除額は、上記の①②のいづれか多い金額です。
損害の原因については上記のように限定列挙されており、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
損害の原因については上記のように限定列挙されており、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
【参考文献】
所得税法第2・62・71・71の2・72・87・120条
タックスアンサーNo.1110災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
所得税法第2・62・71・71の2・72・87・120条
タックスアンサーNo.1110災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
次のページでは、所得税額の算定について具体的にご紹介します。