確定申告:
所得控除額(医療費控除)

【課税所得額の計算方法】

課税所得額
=(給与総額-給与所得控除)-所得控除額

【15種類の所得控除】
≪年末調整で控除可能≫
(1)基礎控除
(2)社会保険料控除(②の金額)
(3)配偶者控除
(4)配偶者特別控除
(5)扶養控除
(6)寡婦控除(2020年に廃止)
(7)ひとり親控除
(8)障害者控除
(9)勤労学生控除
(10)生命保険料控除
(11)地震保険料控除
(12)小規模企業共済等掛金控除

≪確定申告が必要≫
(13)医療費控除
(14)寄付金控除
(15)雑損控除
給与所得の課税所得額は、給与総額から給与所得控除をマイナスして算定した給与所得額から、課税対象者の状況に合わせて算定した『所得控除』を差し引いて算出します。

『所得控除』は全部で15種類あり、その内、医療費控除、寄付金控除、雑損控除については年末調整での控除ができないため、該当する場合は、確定申告が必要になります。
【医療費控除とは】

一定額以上の医療費を支払った場合に適用される所得控除

※年末調整の対象外⇒要確定申告

※生計を同じくする配偶者やその他の親族も
 含まれる
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

これを医療費控除といいます。

医療費控除は年末調整の対象外であるため、控除を受ける場合は確定申告が必要です。
【医療費控除額】

医療費控除額
=支払医療費額
 -保険金などで補てんされる金額-10万円

※最高200万円

※その年の総所得金額等が200万円未満の
 人は、総所得金額等の5パーセントの金額
医療費控除額は、その年に支出した医療費の額から、保険金などで補填される金額を控除した額から10万円をマイナスした額です。

ただし、控除できる上限が設けられているので留意しましょう。
【参考文献】
所得税法第73・120条
タックスアンサーNo.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)
次のページでは、所得控除額(雑損控除)について具体的にご紹介します。