年末調整:住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)額の算定
【住宅ローン控除とは】
ローンを組んで住宅を購入したり、バリアフリーや省エネなどの改築をしたりした際に税金が還ってくる制度
※正式は「住宅借入金等特別控除」
ローンを組んで住宅を購入したり、バリアフリーや省エネなどの改築をしたりした際に税金が還ってくる制度
※正式は「住宅借入金等特別控除」
住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
ローンを組んで住宅を購入したり、バリアフリーや省エネなどの改築をしたりした際に税金が還ってくる制度で、原則13年間利用できます。
ローンを組んで住宅を購入したり、バリアフリーや省エネなどの改築をしたりした際に税金が還ってくる制度で、原則13年間利用できます。
【住宅ローン控除の手続き】
■1年目
確定申告が必要
■2年目以降
年末調整で以下を会社に提出
・住宅借入金等特別控除申告書
・住宅ローンの年末残高等証明書
■1年目
確定申告が必要
■2年目以降
年末調整で以下を会社に提出
・住宅借入金等特別控除申告書
・住宅ローンの年末残高等証明書
1年目の住宅ローン控除は確定申告での手続きが必要となります。
住宅ローンの初年度に確定申告を行うと、10月頃に税務署から「住宅借入金等特別控除申告書」と、11月下旬頃に金融機関から「住宅ローンの年末残高等証明書」が送付されます。
2年目からの住宅ローン控除は、これらの書類を会社に提出することで、年末調整で調整することができます。
住宅ローンの初年度に確定申告を行うと、10月頃に税務署から「住宅借入金等特別控除申告書」と、11月下旬頃に金融機関から「住宅ローンの年末残高等証明書」が送付されます。
2年目からの住宅ローン控除は、これらの書類を会社に提出することで、年末調整で調整することができます。
【住宅ローン控除額の算定方法】
以下①②のいずれか低い金額が控除される
①年末時点の住宅ローン残高
×住宅ローン控除率
②所得税額
※所得税額から控除できなかった分は、
翌年の住民税から控除することができる
以下①②のいずれか低い金額が控除される
①年末時点の住宅ローン残高
×住宅ローン控除率
②所得税額
※所得税額から控除できなかった分は、
翌年の住民税から控除することができる
住宅ローン控除額は、年末時点の住宅ローン残高に控除率を掛けて算定した金額と、所得税額のいづれか低いほうの金額となります。
ただし、控除率をかけて算定した金額が所得税額を上回っている場合には、所得税から控除できなかった分は、翌年の住民税から控除することができます。
控除率については、その住宅の入居時期によって1%又は0.7%が適用されます。
ただし、控除率をかけて算定した金額が所得税額を上回っている場合には、所得税から控除できなかった分は、翌年の住民税から控除することができます。
控除率については、その住宅の入居時期によって1%又は0.7%が適用されます。
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
入居期限 | ~2021年12月31日 |
2022年1月1日
〜2025年12月31日 |
住宅ローン控除率 | 1% | 0.7% |
控除期間 |
10年
(特例:13年) |
新築住宅の場合:13年
既存住宅の場合:10年 |
住宅ローン控除適用対象者の所得要件 | 合計所得金額3,000万円以下 | 合計所得金額2,000万円以下 |
【新築】 控除対象限度額 |
5,000万円 | 5,000万円 |
【既存住宅】 控除対象限度額 |
3,000万円 | 3,000万円 |
住民税の控除上限額 | 136,500円 | 97,500円 |
新築住宅の建築確認 | - | 2024年以降は、省エネ基準適合を要件化 |
床面積要件 | 50㎡以上 |
■合計所得金額1,000万円超
50㎡以上 ■合計所得金額1,000万円以下 40㎡以上 |
既存住宅の築年数要件 |
耐火建築物以外:築20年以内
耐火建築物:築25年以内 |
「1982年以後に建築された住宅」に緩和 |
住宅ローン控除の適用条件は、2022年度税制改正大綱によって内容が変更されました。
そのため、その住宅への入居期限により、上記のように適用条件が異なります。
そのため、その住宅への入居期限により、上記のように適用条件が異なります。
次のページでは、復興特別所得税額の加算について具体的にご紹介します。