年末調整:住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)額の算定

【住宅ローン控除とは】

ローンを組んで住宅を購入したり、バリアフリーや省エネなどの改築をしたりした際に税金が還ってくる制度

※正式は「住宅借入金等特別控除」
住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。

ローンを組んで住宅を購入したり、バリアフリーや省エネなどの改築をしたりした際に税金が還ってくる制度で、原則13年間利用できます。
【住宅ローン控除の手続き】

■1年目
確定申告が必要

■2年目以降
年末調整で以下を会社に提出

・住宅借入金等特別控除申告書

・住宅ローンの年末残高等証明書
1年目の住宅ローン控除は確定申告での手続きが必要となります。

住宅ローンの初年度に確定申告を行うと、10月頃に税務署から「住宅借入金等特別控除申告書」と、11月下旬頃に金融機関から「住宅ローンの年末残高等証明書」が送付されます。

2年目からの住宅ローン控除は、これらの書類を会社に提出することで、年末調整で調整することができます。
【住宅ローン控除額の算定方法】

以下①②のいずれか低い金額が控除される

①年末時点の住宅ローン残高
 ×住宅ローン控除率

②所得税額

※所得税額から控除できなかった分は、
 翌年の住民税から控除することができる
住宅ローン控除額は、年末時点の住宅ローン残高に控除率を掛けて算定した金額と、所得税額のいづれか低いほうの金額となります。

ただし、控除率をかけて算定した金額が所得税額を上回っている場合には、所得税から控除できなかった分は、翌年の住民税から控除することができます。

控除率については、その住宅の入居時期によって1%又は0.7%が適用されます。

項目 改正前 改正後
入居期限 ~2021年12月31日 2022年1月1日
〜2025年12月31日
住宅ローン控除率 1% 0.7%
控除期間 10年
(特例:13年)
新築住宅の場合:13年
既存住宅の場合:10年
住宅ローン控除適用対象者の所得要件 合計所得金額3,000万円以下 合計所得金額2,000万円以下
【新築】
控除対象限度額
5,000万円 5,000万円
【既存住宅】
控除対象限度額
3,000万円 3,000万円
住民税の控除上限額 136,500円 97,500円
新築住宅の建築確認 - 2024年以降は、省エネ基準適合を要件化
床面積要件 50㎡以上 ■合計所得金額1,000万円超
50㎡以上
■合計所得金額1,000万円以下
40㎡以上
既存住宅の築年数要件 耐火建築物以外:築20年以内
耐火建築物:築25年以内
「1982年以後に建築された住宅」に緩和
住宅ローン控除の適用条件は、2022年度税制改正大綱によって内容が変更されました。

そのため、その住宅への入居期限により、上記のように適用条件が異なります。
次のページでは、復興特別所得税額の加算について具体的にご紹介します。