年末調整:
還付および追加徴収の源泉徴収
【年末調整の還付金】
その年の源泉徴収税額が本来納めるべき所得税額よりも多かった場合に、戻ってくる差額
清算時期:その年の12月末か翌年の1月の給与
【年末調整による追加徴収】
清算時期:その年の12月末か翌年の1月の給与
⇒清算しきれない場合は以降の給与から
順次徴収
その年の源泉徴収税額が本来納めるべき所得税額よりも多かった場合に、戻ってくる差額
清算時期:その年の12月末か翌年の1月の給与
【年末調整による追加徴収】
清算時期:その年の12月末か翌年の1月の給与
⇒清算しきれない場合は以降の給与から
順次徴収
年末調整の還付金とは、その年の源泉徴収税額が本来納めるべき所得税額よりも多かった場合に、戻ってくる差額のことです。
還付金を受け取れる時期は勤務先によって異なりますが、通常、その年の12月末か翌年の1月です。
還付金は通常、受け取る月の給与の調整として清算されます。
還付金を清算した月の給与明細と源泉徴収票には、還付金額が「年末調整還付」「所得税還付」などで記載されます。
還付金を受け取れる時期は勤務先によって異なりますが、通常、その年の12月末か翌年の1月です。
還付金は通常、受け取る月の給与の調整として清算されます。
還付金を清算した月の給与明細と源泉徴収票には、還付金額が「年末調整還付」「所得税還付」などで記載されます。
それに対して、源泉徴収税額が年末調整によって算出された年調年税額より少なかった場合、差額分が徴収されます。
年末調整による追加徴収は、年末調整を行ったその年の12月もしくは翌年1月の給与から徴収されるケースが一般的です。
それでも不足額が残る場合は、その後の給与から順次徴収されます。
年末調整による追加徴収は、年末調整を行ったその年の12月もしくは翌年1月の給与から徴収されるケースが一般的です。
それでも不足額が残る場合は、その後の給与から順次徴収されます。
次のページでは、還付および追加徴収の納付方法・期限について具体的にご紹介します。