年末調整:還付および追加徴収の納付方法・期限

【追加徴収額の納付方法】

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)の下記の欄に記載

①還付の場合:年末調整による超過税額

②追加徴収の場合:年末調整による不足税額

【納付期限】

通常の源泉徴収と同様の期限

原則:翌1月10日

特例:1月20日
年末調整による還付及び追加徴収については、通常の源泉所得税の納付の手続きで作成する、『給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)』の中で調整して納付します。

年末調整により還付を受ける場合、納付書の中の『年末調整による超過税額』の欄に還付額を記載します。

それに対して追加徴収の場合は『年末調整による不足税額』の欄に追加徴収額を記載します。

納付期限は通常の源泉徴収税と同様で、原則は翌月の10日まで、特例を適用している場合は翌1月20日までとなります。
実際の納付書を使用した解説は、下記の動画の34:37~37:42で紹介されています。
次のページでは、中途入社者の年末調整について具体的にご紹介します。