年末調整:基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
【基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書とは】
①基礎控除申告書
給与所得者が年末調整で基礎控除の適用を申告するために必要な書類
②配偶者控除等申告書
給与所得者が年末調整で配偶者控除もしくは配偶者特別控除の適用を申告するために必要な書類
③所得金額調整控除申告書
給与所得者が年末調整で所得金額調整控除の適用を申告するために必要な書類
①基礎控除申告書
給与所得者が年末調整で基礎控除の適用を申告するために必要な書類
②配偶者控除等申告書
給与所得者が年末調整で配偶者控除もしくは配偶者特別控除の適用を申告するために必要な書類
③所得金額調整控除申告書
給与所得者が年末調整で所得金額調整控除の適用を申告するために必要な書類
基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書は、給与所得者が年末調整時に勤務先に提出する書類の一つで、名前の通り、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、所得金額調整控除申告書が一つのフォーマットにまとまっています。
基礎控除申告書は、給与所得者が年末調整で基礎控除の適用を申告するために必要な書類です。
年間の合計所得額が2,500万円以下の場合は基礎控除の対象となるため、ほとんどの給与所得者は申告書の基礎控除に関する箇所を記載し、年末調整時に提出しなければなりません。
配偶者控除等申告書は、給与所得者が年末調整で配偶者控除もしくは配偶者特別控除の適用を申告するために必要な書類です。
所得金額調整控除申告書は、所得金額調整控除の適用を申告するために必要な書類です。
それぞれの申告書の記載内容及び対象の控除は下記をご参照下さい。
基礎控除申告書は、給与所得者が年末調整で基礎控除の適用を申告するために必要な書類です。
年間の合計所得額が2,500万円以下の場合は基礎控除の対象となるため、ほとんどの給与所得者は申告書の基礎控除に関する箇所を記載し、年末調整時に提出しなければなりません。
配偶者控除等申告書は、給与所得者が年末調整で配偶者控除もしくは配偶者特別控除の適用を申告するために必要な書類です。
所得金額調整控除申告書は、所得金額調整控除の適用を申告するために必要な書類です。
それぞれの申告書の記載内容及び対象の控除は下記をご参照下さい。
記載箇所&対象の控除 | 記載事項 |
---|---|
基礎控除申告書欄 ≪対象所得控除≫ ・基礎控除 |
(1)給与所得 ①収入金額 給与明細を参考に見積もった給与の収入金額を記載 ②所得金額 収入金額をもとに算定した所得金額を記載 ※申告書の裏面に算定方法 あり (2)給与所得以外の所得の 合計額 給与所得以外の所得がある場合にはその合計額を記載 ※申告書の裏面に算定方法 あり ■控除額の計算 (1)(2)の合計金額が該当する箇所に✓ ■基礎控除の額 判定結果に該当する控除額を記載 ■区分Ⅰ 「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」を受ける場合は”控除額の計算”欄の該当のA~Cを記載 |
配偶者控除等申告書欄 ≪対象所得控除≫ ・配偶者控除 ・配偶者特別控除 |
(1)給与所得 ①収入金額 給与明細を参考に見積もった配偶者の給与の収入金額を記載 ②所得金額 収入金額をもとに算定した配偶者の所得金額を記載 ※申告書の裏面に算定方法 あり (2)給与所得以外の所得の 合計額 配偶者に給与所得以外の所得がある場合にはその合計額を記載 ※申告書の裏面に算定方法 あり ■判定 (1)(2)の合計金額が該当する箇所に✓ ■区分Ⅱ 判定結果に該当する①~④を記載 ■控除額の計算 区分Ⅰと区分Ⅱの結果が交差する箇所が適用 ■配偶者控除の額 区分Ⅱが①又は②の場合に”控除額の計算”欄の該当の金額を記載 ■配偶者特別控除の額 区分Ⅱが③又は④の場合に”控除額の計算”欄の該当の金額を記載 |
所得金額調整控除申告書欄 ≪対象控除≫ ・所得金額調整控除 |
■要件 下記の該当する要件に✓ ①あなた自身が特別障害者 ②同一生計配偶者が特別 障害者 ③扶養親族が特別障害者 ④扶養親族が年齢23歳未満 ※2つ以上の項目に該当する 場合はいずれか一つに ✓で OK! ■扶養親族等 上記②~③に✓した場合、該当の対象者の情報を記載 ■特別障害者 以下を記載 ・障害の状態 ・交付を受けている手帳の 種類 ・手帳の交付年月日 ・障害の程度(等級等) ※扶養控除申告書に記載して いる人と同一の場合は ”扶 養控除申告書のとおり”に☑ |
実際のフォーマットを使用した解説は、下記の動画で紹介されています。
次のページでは、保険料控除申告書について具体的にご紹介します。