年末調整:扶養控除等(異動)申告書
【扶養控除等(異動)申告書とは】
従業員の所得税法上の扶養状況を勤務先に申告し、該当する所得控除を受けるための書類
≪提出期限≫
■新入社者
最初の給与の支払を受ける日の前日
■継続勤務者
年末調整時
※パートやアルバイトも含めすべての従業員
が要提出
※他に本業である勤務先がある場合は提出
対象外
※変更があった場合には都度、
「異動申告書」の提出が必要
※個人住民税の「給与所得者の扶養親族
申告書」と統合した様式
従業員の所得税法上の扶養状況を勤務先に申告し、該当する所得控除を受けるための書類
≪提出期限≫
■新入社者
最初の給与の支払を受ける日の前日
■継続勤務者
年末調整時
※パートやアルバイトも含めすべての従業員
が要提出
※他に本業である勤務先がある場合は提出
対象外
※変更があった場合には都度、
「異動申告書」の提出が必要
※個人住民税の「給与所得者の扶養親族
申告書」と統合した様式
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、従業員の所得税法上の扶養状況を勤務先に申告し、該当する所得控除を受けるための書類です。
会社は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載された従業員の扶養状況をもとに、毎月の給与計算や年末調整を行います。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、雇用形態に関わらず、給与所得のあるすべての従業員が勤務先に提出する必要があります。
ただし、他に本業として勤めている勤務先がある場合はそちらに提出し、副業の勤務先には提出する必要はありません。
扶養している人がいなくても、年末調整を受ける給与所得者全員が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出しなくてはなりません。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに勤務先に提出します。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、年末調整で勤務先に提出する書類のひとつでもあります。
また、子供の独立や結婚などで変更があった場合には、都度、「異動申告書」を提出しなければなりません。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。
具体的な記載個所と対象の所得控除、記載内容については下記をご参照下さい。
会社は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載された従業員の扶養状況をもとに、毎月の給与計算や年末調整を行います。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、雇用形態に関わらず、給与所得のあるすべての従業員が勤務先に提出する必要があります。
ただし、他に本業として勤めている勤務先がある場合はそちらに提出し、副業の勤務先には提出する必要はありません。
扶養している人がいなくても、年末調整を受ける給与所得者全員が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出しなくてはなりません。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに勤務先に提出します。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、年末調整で勤務先に提出する書類のひとつでもあります。
また、子供の独立や結婚などで変更があった場合には、都度、「異動申告書」を提出しなければなりません。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。
具体的な記載個所と対象の所得控除、記載内容については下記をご参照下さい。
記載箇所&対象の所得控除 | 記載事項 |
---|---|
源泉控除対象配偶者欄 ≪対象所得控除≫ ・配偶者控除 ・配偶者特別控除 ※源泉徴収において扶養親族 等の1人としてカウント される配偶者 |
以下全てを満たす場合に記載 ・本人の合計所得見積額が 900万円以下 ・生計を一にする配偶者の 合計所得金額が 95万円以下 (給与所得のみの場合、給与の収入金額が150万円 以下) |
控除対象扶養親族欄 ≪対象所得控除≫ ・扶養控除 |
以下全てを満たす場合に記載 ・生計を一にする親族等で ある ・合計所得金額が48万円 以下である ・16歳以上である ※19歳以上23歳未満の場合 は”特定扶養親族”欄に☑ ※70歳以上で同居老親等に 該当する場合は ”同居老親 等”に☑ ※”特定扶養親族”と ”同居老親等”に該当しない 場合は ”その他”に☑ |
障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生欄 ≪対象所得控除≫ ・障害者控除 ・寡婦控除 ・ひとり親控除 ・勤労学生控除 |
以下の該当の箇所に✓ ・一般の障害者 ・特別障害者 ・同居特別障害者 ・寡婦 ・ひとり親 ・勤労学生 |
他の所得者が控除を受ける扶養親族等欄 |
以下全てを満たす場合に、対象の扶養親族の情報を 記載 ・同一生計内に所得者が2人 以上存在 ・他の所得者が控除を受け ている扶養親族等が存在 |
住民税に関する事項欄 |
以下の場合は該当の欄を記入 ・16歳未満の扶養親族が存在 ・退職手当等の支払いを受 ける配偶者/扶養親族が 存在 ・本人が寡婦又は一人親に 該当する |
実際のフォーマットを使用した解説は、下記の動画で紹介されています。
次のページでは、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書について具体的にご紹介します。