年末調整:住宅借入金等特別控除申告書
【住宅借入金等特別控除申告書とは】
住宅ローン控除を適用する際に、2年目以降の年末調整時に提出する書類
※控除を受けることになる各年分の申告書
が税務署から本人に郵送される
※借入先金融機関が発行した「住宅取得資金
に関わる借入金の年末残高等証明書」を
参照して記載
住宅ローン控除を適用する際に、2年目以降の年末調整時に提出する書類
※控除を受けることになる各年分の申告書
が税務署から本人に郵送される
※借入先金融機関が発行した「住宅取得資金
に関わる借入金の年末残高等証明書」を
参照して記載
住宅ローン控除を受ける場合、1年目は確定申告の手続きが必要ですが、2年目以降は年末調整で調整ができます。
年末調整で調整控除する場合は、住宅借入金等特別控除申告書を記載して、勤務先に提出します。
住宅借入金等特別控除申告書のフォーマットは、住宅ローンの初年度に確定申告を行うと、10月頃に税務署から本人に送られてきます。
この住宅借入金等特別控除申告書は1枚につき1年分で、2年目分以降の年数分の枚数が送られてきます。
また、借入先の金融機関からは11月下旬頃に「住宅ローンの年末残高等証明書」が送付されてきます。
この「住宅ローンの年末残高等証明書」がは、年末調整の際に住宅借入金等特別控除申告書と一緒に勤務先に提出します。
住宅借入金等特別控除申告書の具体的な記載方法は、下記をご参照下さい。
年末調整で調整控除する場合は、住宅借入金等特別控除申告書を記載して、勤務先に提出します。
住宅借入金等特別控除申告書のフォーマットは、住宅ローンの初年度に確定申告を行うと、10月頃に税務署から本人に送られてきます。
この住宅借入金等特別控除申告書は1枚につき1年分で、2年目分以降の年数分の枚数が送られてきます。
また、借入先の金融機関からは11月下旬頃に「住宅ローンの年末残高等証明書」が送付されてきます。
この「住宅ローンの年末残高等証明書」がは、年末調整の際に住宅借入金等特別控除申告書と一緒に勤務先に提出します。
住宅借入金等特別控除申告書の具体的な記載方法は、下記をご参照下さい。
記載箇所 | 記載事項 |
---|---|
①新築、購入及び増改築等 に係る住宅借入金等の 年末 残高 |
その年の12月末日現在の住宅ローンの残高を記入 ※2ヶ所以上から借りている 場合は、合算金額 ※「住宅のみ」はA欄に、 「土地等のみ」はB欄に、 「住宅と土地等」はC欄に 記入 ※連帯債務者がある場合は、 カッコ書きに記載 |
②住宅借入金等の年末残高 |
■個人債務者の場合 ①と同額を記載 ■連帯債務者がいる場合 申請者が負担している金額と負担割合をかけた金額を記入 |
③”②”と証明事項の取得対価 の額又は増改築等の費用の 額のいずれか少ない方の 金額 |
②の金額と、「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」(用紙下部)にある「取得対価の額(ロ欄+ホ欄)」を比較し、金額がより少ない方を記入 |
④”③”×『居住用割合』 |
住宅をすべて居住用として使用している場合は100% |
⑤住宅借入金等の年末残高等 |
④の金額を転記 |
⑥(特定増改築等)住宅 借入金等特別控除額の計算 の 基礎となる借入金等の 年末残高 |
特定増改築等住宅借入金等特別控除を受ける人のみ記載 |
⑦特定増改築等の費用の額 に係る住宅借入金等の 年末残高等 |
特定増改築等住宅借入金等特別控除を受ける人のみ記載 |
⑧(特定増改築等)住宅 借入金等特別控除額 |
⑤の金額に0.7%をかけて記入 ※100円未満は切り捨て |
実際のフォーマットを使用した解説は、下記の動画で紹介されています。
次のページでは、給与所得の算定(給与所得控除)について具体的にご紹介します。