年末調整:給与所得の算定(給与所得控除)

【給与所得の算定】

給与所得額
=給与総額-(給与所得控除(※1)
 +所得金額調整控除)

※1:給与所得控除額は
  『No.1410 給与所得控除』の表で決定
会社員やアルバイト・パートなど、企業から給与をもらう給与所得者である場合、所得税課税の対象となる『給与所得』を算定する際に、給与総額から『給与所得控除』と『所得金額調整控除』をマイナスします。

『給与所得控除』は、給与所得者における”概算の経費額”であると言えます。

個人事業主やフリーランスなどの事業所得者は、仕事に関する支出を経費にでき、収入から経費計上した額を差し引いた「所得」に所得税がかかります。

それに対して、給与所得者はスーツや文房具などの仕事上で使用するための支出があっても、税制上経費として計上できません。

そのため、給与所得者の場合は、経費計上の代わりに、『給与所得控除』で必要経費相当額が給与収入から一定額差し引くことができるというわけです。

給与所得控除と所得控除は似た名前ですが、全く異なる控除であるため、注意しましょう。
『給与所得控除』の金額は、給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)に基づき、『国税庁「No.1410 給与所得控除」』の表で算定します。
次のページでは、給与所得の算定(所得金額調整控除)について具体的にご紹介します。