パート・アルバイトの源泉所得税

条件 源泉所得税

『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出していない

『給与所得の源泉徴収税額表』の『乙欄』に基づいた金額を差し引かれる

以下を全て満たす

・『給与所得者の扶養控除等
 申告書』を勤務先に提出
 
 している

・社会保険料等控除後の
 月収が88,000円未満

源泉所得税は差し引かれない

以下を全て満たす

・『給与所得者の扶養控除等
 申告書』を勤務先に提出
 
 している

・社会保険料等控除後の
 月収が88,000円以上

『給与所得の源泉徴収税額表』の『甲欄』に基づいた金額を差し引かれる
パート・アルバイトの場合、年収が103万円以下で他に所得がなければ、所得税は課税されません。

ただし、源泉徴収の際には『給与所得の源泉徴収税額表』の提出の有無と、その月の社会保険料等控除後の月収の金額に基づいて上記のように、源泉所得税を差し引かれることがあります。

パート・アルバイトであっても、原則としては『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出しなければなりません。

『給与所得者の扶養控除等申告書』がない場合は、上記のように源泉所得税の徴収の対象になることに加えて、税率の高い乙欄で徴収されてしまうため、注意しましょう。
【年額ベースでの源泉所得税の還付方法】

①年末時点で継続して勤務している
⇒勤務先の年末調整で還付

②年末時点で退職済みである
⇒確定申告で還付
そのため、年収ベースでは所得税がかからない場合であっても、月額が基準額を超えてしまうと、所得税が源泉徴収されてしまうケースが発生します。

この場合、差し引かれてしまった源泉所得税は、年末までその勤務先に努めている場合は、年末調整で払い戻しを受けることができます。

すでに退職している場合は、確定申告を行うことで還付を受けることができます。
パート・アルバイトの源泉所得税の取り扱いは、下記の動画で紹介されています。
次のページでは、パート・アルバイトの年末調整について具体的にご紹介します。