パート・アルバイトの年末調整

条件 年末調整

『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出していない

対象外

『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出している

対象
※年収が103万円以下の場合
 も対象となる
パート・アルバイトの場合、『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出していなければ年末調整の対象外、提出していれば対象となります。

ここで注意しなければならないのは、年収が103万円以下であり、課税される所得税がない場合であっても、『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出がある場合は、年末調整の対象となるということです。
パート・アルバイトの年末調整の取り扱いは、下記の動画で紹介されています。
次のページでは、パート・アルバイトの源泉徴収票について具体的にご紹介します。