パート・アルバイトの年末調整
| 条件 | 年末調整 | 
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							 『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出していない  | 
						
							 対象外  | 
					
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							 『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出している  | 
						
							 対象 ※年収が103万円以下の場合 も対象となる  | 
					
					パート・アルバイトの場合、『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出していなければ年末調整の対象外、提出していれば対象となります。
					
ここで注意しなければならないのは、年収が103万円以下であり、課税される所得税がない場合であっても、『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出がある場合は、年末調整の対象となるということです。
				
				ここで注意しなければならないのは、年収が103万円以下であり、課税される所得税がない場合であっても、『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出がある場合は、年末調整の対象となるということです。
					パート・アルバイトの年末調整の取り扱いは、下記の動画で紹介されています。
				
				
				
				
				
					次のページでは、パート・アルバイトの源泉徴収票について具体的にご紹介します。