ゴルフ会員権とは

【ゴルフ会員権とは】

特定のゴルフ場における
「会員としての権利」
ゴルフ会員権とは、特定のゴルフ場で会員だけのサービスを受けられる権利です。

ゴルフ会員権を持っていると、非会員比べ割安でプレーできる、会員優先枠での優先予約ができる、クラブ競技会等への参加資格を得ることができる等のメリットが有ります。
【ゴルフ会員権の種類】
種類 特徴

預託金会員制

預託金をゴルフ場経営会社に預けて会員となる

(退会時、預託金返還請求権有)

※金融商品会計基準の対象

株主会員制

株主としてゴルフ場経営会社へ出資することで会員となる

(株券として売却可、解散時は残余財産分配請求権有)

※金融商品会計基準の対象

社団法人制

社団法人へ出資し、社員となることで会員となる

任意団体制

同好の士の集まりでつくった会員制ゴルフ場の会員権

(社団法人でも株式会社でもない)

プレー権会員制

預託金のない会員プレー権のみの会員権

(証券は発行されるが、無額面であり換金性は乏しい)
ゴルフ会員権は、その組織形態や会員権の発行形態の違いにより、いくつかの種類に分かれます。
一番代表的なものは、預託金会員制のゴルフ会員権です。

預託金制のゴルフ会員権は、一定の預託金をゴルフ場経営会社に預けることで、会員となります。

ゴルフ場経営会社は会員の預託金を資金としてゴルフ場を造り運営し、ゴルフ場によっては、会員はクラブ運営に参加することができます。

預託金は無利子で一定期間据え置かれますが、退会する場合は、預託金返還請求ができます。

また、預けている預託金に対しては、預託金額面が記載された預託金証券(会員権の証書)が発行され、第三者に売却することもできます。

預託金会員制のゴルフ会員権は金融資産に該当し、金融商品会計基準の対象となります。 【参考文献】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第12・223項
長岡勝美(2006)『Q&Aでわかるゴルフ会員権の会計と税務/Q1③』税務研究会出版局


株主会員制では、株主としてゴルフ運営会社に出資することで、会員となります。

そのため、会員には、通常の一般事業会社の株主と同様、株主総会での議決権があり、さらに、クラブが会員になった場合は、残余財産分配請求権を行使することができます。

また、株主会員制のゴルフ会員権は、通常の株式と同様に株券証券が発行され、第三者に売却することもできます。

株主会員制のゴルフ会員権ついても金融資産に該当し、金融商品会計基準の対象となります。 【参考文献】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第12・223項
長岡勝美(2006)『Q&Aでわかるゴルフ会員権の会計と税務/Q1②』税務研究会出版局


社団法人制では、社団法人(利益追求を目的としない公益法人)であるゴルフ場運営会社に出資し社員となることで、会員となります。

そのため会員は、ゴルフ場経営に参加する権利を有します。

社団法人制では、基本的に証券は存在せず、稀に、社員証書が発行されていることがあります。

社員としての地位は一代限りあるいは直系親族のみにしか継承を認めないケースが多く、例外的に譲渡可能な会員権もありますがごく僅かです。

そのため、時価は存在せず、財産的価値の無いものと考えられ、譲渡所得や相続などの問題は生しません。

また、運営に必要な費用は、会員が平等に負担します。 【参考文献】
長岡勝美(2006)『Q&Aでわかるゴルフ会員権の会計と税務/Q1①』税務研究会出版局


任意団体制のゴルフ会員権は、同好の士等の任意の集まりで造った会員制ゴルフ場の会員権です。

そのため、株式会社や社団法人等のような法人格を持ちません。

任意団体制は極めて稀で、古い老舗の会員制ゴルフ場などで採用されています。


プレー権会員制のゴルフ場会員権は、ゴルフ場プレー権のみの会員権です。

そのため、ゴフル場運営組織への出資も預託金の預け入れも必要なく、入会金のみを支払うことで会員となることができます。

その反面、預託金返還請求権、議決権、残余財産分配請求権は有りません。

プレー権会員制でも、会員権としての証券は発行され、売却することはできますが、無額面であり、換金性が乏しいケースが多いです。
次のページでは、預託金会員制のゴルフ会員権とはどのようなものかについて具体的にご紹介します。