預託金会員制のゴルフ会員権
とは

【預託金会員制のゴルフ会員権の
             仕組みと特徴】

■預託金会員制とは
一定の預託金をゴルフ場経営会社に預けることで、会員となるゴルフ会員権の仕組み

■預託金の用途
ゴルフ場経営会社がゴルフ場の運営資金として利用

■会員の権利
・優先プレー権
・預託金返還請求権
・稀に、ゴフル場経営に参加可の場合有り

■預託金に対する利子
無利子

■預託金の返還
退会する場合は、預託金返還請求可
(ただし、一定の据置期間が設けられる)

■証券の発行
預託金証券(会員権の証書)が発行される

■会員権の証書の売却の可否
第三者へ売却可

■金融商品会計基準の適用
金融資産に該当するため適用対象に含まれる
預託金会員制のゴルフ会員権は、一定の預託金をゴルフ場経営会社に預けることで、会員となります。

会員の権利には「預託金返還請求権」と「優先プレー権」があります。

ゴルフ場経営会社は会員の預託金を資金としてゴルフ場を造り運営し、ゴルフ場によっては、会員はクラブ運営に参加することができます。

預託金は無利子で一定期間据え置かれますが、退会する場合は、預託金返還請求ができます。

また、預けている預託金に対しては、預託金額面が記載された預託金証券(会員権の証書)が発行され、第三者に売却することもできます。

預託保証金は金融資産に該当するため、預託金会員制のゴルフ会員権も金融資産に該当し、金融商品会計基準の対象となります。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第12・223項
【預託金会員制のゴルフ会員権に関する支出】
支出項目 内容

会員証書の取得対価

①新規発行の場合
 
・ゴフル場運営会社へ預託金
 を払込
 
・会員権業者へ取引手数料を
 支払
 
※払込んだ預託金返還請求権
 は預託金証券に帰属

②既存証券の購入の場合
 
・取引相手に証書の購入価額
 を支払
 
・会員権業者へ取引手数料を
 支払
 
※預託金証券とそれに帰属し
 ている
  預託金返還請求権を
 取得

入会金

クラブに入会するときに有する費用

※退会しても返金されない

※入会金の要否はゴフル場に
 よって異なる

入会預託金

クラブに入会する際にゴルフ場運営会社へ預入れる預託金

※預託金証券ではなく、
 会員自身に帰属

※入会預託金の要否はゴフル
 場によって異なる

名義書換料

預託金証券の名義書換手数料

年会費

毎年定額でかかる年会員費用

施設利用料

ゴフル場を利用する際に支払う利用料
預託金会員制のゴルフ会員権を取得するには、メンバーの新規募集に申し込む方法と、既存の預託金証券を購入する方法の2種類が有ります。

メンバーの新規募集に申し込む場合は、新規で預託金をゴルフ場運営会社に預入れなければなりません。

この預託金の返還請求権は、預託金証券に帰属しており、預託金証券を売却する際には、預託金証券と共に、その預託金返還請求権も購入者へ移転します。

既存の預託金証券を購入する場合は、預託金証券の購入価額を支払うことで、預託金証券とそれに帰属している預託金返還請求権を取得します。

取得方法により異なりますが、通常、取得に際しては取得対価以外に会員権業者への取引手数料の支払いが発生します。


入会金は、クラブに入会するときに有する費用です。入会金については、返還請求の対象外であり、基本的には退会時に返金されません。

入会金が必要かどうかは、ゴルフ場によって異なります。


入会預託金は、クラブに入会する際にゴフル場運営会社に預入れる預託金です。入会預託金を設定しているかどうかは、ゴルフ場によって異なります。

入会預託金は、預託金証券ではなく会員自身に帰属します。

そのため、既存の預託金証券を購入し、入会預託金制度が定められているゴフルクラブである場合は、購入対価の支払とは別に、ゴルフ場運営会社へ入会預託金を預入れなければなりません。

預入れた入会預託金は、ゴルフ会員権を手放した場合等に、返金されます。


会員権を購入後、正式に会員となるためには、預託金証券の名義を書換えなければなりません。名義書き換えの際には、名義書換手数料をゴフル場運営会社へ支払います。

名義書換の方法は各ゴルフ場により異なり、名義書換料の相場は、30万円台から300万円台が大半で、なかには1000万円を超えるゴルフ場もあります。


ゴフル場の会員で有る限り、ゴルフ場施設を使う・使わないに関わらず、毎年定額で年会費をゴフル場運営会社へ支払います。

また、ゴフル場を利用する際には、都度、施設利用料をゴフル場に支払います。
次のページでは、株主会員制のゴルフ会員権とはどのようなものかについて具体的にご紹介します。