ゴルフ会員権の期末貸借対照表価額
(会社利用目的で取得&株主会員制のケース)
【株主会員制ゴルフ会員権の貸借対照表価額】
ケース | 貸借対照表価額 |
---|---|
通常時 |
取得価額 ※期末時価評価の対象外 |
著しい価値の下落時 |
減損計上後の価額 |
ゴルフ会員権は、取得価額をもって貸借対照表に計上します。
ゴルフ会員権の時価は、ゴルフ会員権取扱店の相場等で提示されていますが、取引市場の厚みがなく、このような相場は、価格の信頼性と実現可能性を確保できるほどの精度では有りません。
そのため、ゴフル会員権については、期末時価評価の対象とはせずに、基本的に取得価額をもって貸借対照表価額とするとされています。
ただし、著しい価値の下落時がみられるものについては、有価証券に準じて減損処理を行い、帳簿価額を減損処理後の金額まで引き下げなければなりません。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第135・311項
金融商品会計に関するQ&AQ45・Q46
ゴルフ会員権の時価は、ゴルフ会員権取扱店の相場等で提示されていますが、取引市場の厚みがなく、このような相場は、価格の信頼性と実現可能性を確保できるほどの精度では有りません。
そのため、ゴフル会員権については、期末時価評価の対象とはせずに、基本的に取得価額をもって貸借対照表価額とするとされています。
ただし、著しい価値の下落時がみられるものについては、有価証券に準じて減損処理を行い、帳簿価額を減損処理後の金額まで引き下げなければなりません。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第135・311項
金融商品会計に関するQ&AQ45・Q46
次のページでは、時価の有るゴルフ会員権の減損の会計処理(会社利用目的で取得&株主会員制のケース)について具体的にご紹介します。