時価の有るゴルフ会員権の減損の会計処理
(会社利用目的で取得&株主会員制のケース)

【時価の有るゴルフ会員権の減損の判定】

 下記2要件をどちらも満たす場合は、減損を認識する

  ■要件1:時価が著しく下落している
       ※基本的に、各企業で『合理的な
      基準』を設けて判断する

       ※下落率50%程度以上は「著しく
      下落した」に該当
        ⇒反証が無い限り減損損失を
       要計上

       ※下落率30%未満は一般的に「著
      しく下落した」に該当しない

       ※判定に用いる時価は、継続適用
      を条件に期末前一カ月の平均
      相場でもOK!

  ■要件2:回復する見込みがあると認められ
     ない
ゴルフ会員権は、基本的には、取得価額をもって貸借対照表に計上しますが、著しい価値の下落時がみられるものについては、減損処理を行い、帳簿価額を減損処理後の金額まで引き下げなければなりません。

ゴルフ会員権の減損処理は、有価証券に準じて行うとされています。

そのため、時価の有るゴフル会員権については、時価が著しく下落しており、かつ、回復する見込があると認められる場合以外は、減損損失を計上しなければなりません。

時価が著しく下落しているかどうかの判定は、必ずしも数値化できるものでは無いため、各企業で状況に応じて「著しく下落した」と判断するための合理的な基準を設け、その基準に基づいて判断しなければなりません。

ただし、個々の銘柄の時価が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合は、「著しく下落した」ときに該当するとされており、合理的な反証が無い限り、減損処理を行わなければなりません。

また、個々の銘柄の時価の下落率がおおむね30%未満の場合には、一般的には「著しく下落した」ときに該当しないものと考えられるとされています。

判定に用いる時価については、期末前一カ月の平均相場を使用することもできます。

この期末前一カ月の平均相場は、原則として期末日以前1か月の各日の終値の単純平均値とされています。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第20・83項
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第91・135・284・311項
金融商品会計に関するQ&AQ46
長岡勝美(2006)『Q&Aでわかるゴルフ会員権の会計と税務/Q33』税務研究会出版局
【時価の有る株主会員制のゴルフ会員権の減損の会計処理】

■減損損失額
 減損損失額=帳簿価額-市場価額

■減損損失計上方法
 『ゴルフ会員権評価損』等によりゴルフ会員権の帳簿価額を直接減額
判定の結果、減損計上が必要であるとされた場合、ゴルフ会員権の帳簿価額と市場価額の差額を、当期の損失として計上します。

時価の有る株主会員制のゴフル会員権の場合、減損損失は全額、『ゴルフ会員権評価損』等の損失勘定を相手に、ゴルフ会員権の帳簿価額を直接減額します。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第135・311項
金融商品会計に関するQ&AQ46
下記では、時価の有る株主会員制のゴルフ会員権の減損の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
前提条件
A社はX1年3月31日期末時点で株主会員制のゴフル会員権を保有している
・X1年3月31日のゴルフ会員権の帳簿価額は1,000千円で
 あった
・X1年3月31日時点のゴルフ会員権の市場価額は400千円で
 あった
・X1年3月31日時点のゴルフ会員権の市場価額については
 回復可能性が認められない
・A社の決算日は3月31日
【A社の会計処理】
① X1年3月31日(減損認識時)
借方 貸方
ゴルフ会員権評価損 
       600千円※1
ゴルフ会員権 600千円※1
※1ゴルフ会員権帳簿価額1,000千円-期末市場価額400千円
ゴルフ会員権の市場価額が帳簿価額の50%以上下落しており、かつ、回復可能性が認められないため、市場価額と帳簿価額の差額を減損損失として、ゴルフ会員権評価損に計上し、相手勘定でゴルフ会員権を減額します。
次のページでは、時価の無いゴルフ会員権の減損の会計処理(会社利用目的で取得&株主会員制のケース)について具体的にご紹介します。