ゴルフ会員権の預託保証金の回収可能性に疑義が発生した場合の会計処理
(会社利用目的で取得&預託金会員制のケース)

【預託保証金回収可能性疑義発生時の会計処理】
ケース 会計処理

回収可能性がほとんど無いと判断されない場合

貸倒引当金を設定

回収可能性がほとんど無いと判断される場合

貸倒損失を計上
退会の届出、預託金の一部切捨て、破産手続開始の決定等の事実の発生により、預託金会員制のゴルフ会員権の預託保証金の回収可能性に疑義が生じた場合や、ゴルフ会員権の時価が著しく下落して預託保証金額を下回った場合は、貸倒引当金又は貸倒損失の計上を検討しなければなりません。

預託保証金の切り捨てが行われた等、預託保証金一部又は全部について回収可能性がほとんど無いと判断される場合は、貸倒損失を計上しゴルフ会員権の帳簿価額を直接控除します。

それに対して、預託保証金の回収可能性に重要な疑義が生じてはいるものの、回収可能性がほとんど無いと判断することができない場合は、回収不能と見込まれる金額について、貸倒引当金を設定します。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第135項
法人税基本通達9-7-12(注)
長岡勝美(2006)『Q&Aでわかるゴルフ会員権の会計と税務/Q36』税務研究会出版局
次のページでは、ゴルフ会員権売却時の会計処理(会社利用目的で取得&預託金会員制のケース)について具体的にご紹介します。