ゴルフ会員権売却時の会計処理
(会社利用目的で取得&預託金会員制のケース)
				
				
				
					【ゴルフ会員権売却時の会計処理】
					
ゴルフ会員権を資産勘定からマイナスし、ゴルフ会員権売却損/ゴルフ会員権売却益を計上
ゴルフ会員権の売却損益
=譲渡価額 -(帳簿価額+譲渡費用)
※ゴフル会員権の含み損益が実現する
※資産計上している返還対象外の入会金が、
売却のタイミングで費用化される
				
				ゴルフ会員権を資産勘定からマイナスし、ゴルフ会員権売却損/ゴルフ会員権売却益を計上
ゴルフ会員権の売却損益
=譲渡価額 -(帳簿価額+譲渡費用)
※ゴフル会員権の含み損益が実現する
※資産計上している返還対象外の入会金が、
売却のタイミングで費用化される
					ゴルフ会員権を売却した場合、対象のゴルフ会員権を資産勘定からマイナスすると同時に、譲渡価額からゴルフ会員権の帳簿価額及び譲渡費用を控除した金額を、ゴフル会員権売却損又はゴルフ会員権売却益の勘定に計上します。
					
ゴルフ会員権は、原則として取得原価でBS計上されているため、取得後の含み損益は、売却時にゴルフ会員権売却損益として実現します。
また、返還されない入会金についても、取得時にゴフル会員権の取得価額に含まれて資産計上されているため、売却のタイミングでゴルフ会員権売却損益を通して費用化が実現します。 【根拠資料】
タックスアンサーNo.5381ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
法人税法基本通達9-7-12
				
				ゴルフ会員権は、原則として取得原価でBS計上されているため、取得後の含み損益は、売却時にゴルフ会員権売却損益として実現します。
また、返還されない入会金についても、取得時にゴフル会員権の取得価額に含まれて資産計上されているため、売却のタイミングでゴルフ会員権売却損益を通して費用化が実現します。 【根拠資料】
タックスアンサーNo.5381ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
法人税法基本通達9-7-12
					下記では、会社利用目的で保有している預託金会員制のゴルフ会員権の売却時の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
				
				
				| 前提条件 | 
|---|
| A社はX1年3月31日に下記の条件で預託金会員制のゴフル会員権を売却した。 ・帳簿価額:1,000千円 ・売却価額:800千円 ・会員権業者へ支払取引手数料:5千円 | 
						【A社の会計処理】
						
① X1年3月31日(売却時)
					
					① X1年3月31日(売却時)
| 借方 | 貸方 | 
|---|---|
| 現金預金 795千円※2 ゴルフ会員権売却損 205千円※3 | ゴフル会員権 1,000千円※1 | 
						※1売却したゴルフ会員権の帳簿価額
						
※2ゴルフ会員権売却価額800千円-支払手数料5千円
※3売却価額800千円-(ゴルフ会員権の帳簿価額1,000千円
+支払手数料5千円)
				
					※2ゴルフ会員権売却価額800千円-支払手数料5千円
※3売却価額800千円-(ゴルフ会員権の帳簿価額1,000千円
+支払手数料5千円)
						売却したゴルフ会員権の帳簿価額をマイナスすると同時に、譲渡価額からゴルフ会員権の帳簿価額及び譲渡費用を控除した金額を、売却損益として計上します。
					
	
				
					次のページでは、ゴルフ会員権預託金返還時の会計処理(会社利用目的で取得&預託金会員制のケース)について具体的にご紹介します。