ゴルフ会員権取得時の会計処理
(個人利用目的で取得のケース)
【ゴルフ会員権の取得時支出の会計処理
(個人利用目的で取得のケース)】
名義人の給与として費用計上
≪取得時の支出≫
・ゴルフ会員証書本体価額
(預入預託金/会員証書の購入価額)
・会員権業者へ支払取引手数料
・名義書換料
・入会金
(個人利用目的で取得のケース)】
名義人の給与として費用計上
≪取得時の支出≫
・ゴルフ会員証書本体価額
(預入預託金/会員証書の購入価額)
・会員権業者へ支払取引手数料
・名義書換料
・入会金
ゴフル会員権を、特定の役員又は使用人が業務に関係ない個人的な利用目的で使用する目的で取得した場合、その取得にかかる支出は、会社の資産としては認められず、当該役員又は使用人の給与として費用計上します。
ゴフル会員権の取得にかかる支出としては、ゴルフ会員証書本体価額(預入預託金/会員証書の購入価額)、会員権業者へ支払取引手数料、入会金等が挙げられます。 【根拠資料】
タックスアンサーNo.5381ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
法人税基本通達9-7-11
ゴフル会員権の取得にかかる支出としては、ゴルフ会員証書本体価額(預入預託金/会員証書の購入価額)、会員権業者へ支払取引手数料、入会金等が挙げられます。 【根拠資料】
タックスアンサーNo.5381ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
法人税基本通達9-7-11
次のページでは、保有しているゴルフ会員権の名義書換時の会計処理(個人利用目的で取得のケース)について具体的にご紹介します。