保有しているゴルフ会員権の名義書換時の会計処理
(個人利用目的で取得のケース)
【保有しているゴルフ会員権の名義書換時の会計処理(個人利用目的で保有のケース)】
名義人の給与として費用計上
名義人の給与として費用計上
ゴフル会員権を、特定の役員又は使用人が業務に関係ない個人的な利用目的で使用する目的で保有している場合で、名義書換を行い、名義書換にかかる支出を会社が負担した場合は、その支出は当該役員又は使用人の給与として費用計上します。
【根拠資料】
タックスアンサーNo.5381ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
法人税基本通達9-7-13
タックスアンサーNo.5381ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
法人税基本通達9-7-13
次のページでは、ゴルフ会員権の年会費の会計処理(個人利用目的で取得のケース)について具体的にご紹介します。