ゴルフ会員権のプレー代金の会計処理
(個人利用目的で取得のケース)
【プレー代金の会計処理】
プレー目的 | プレー代金の会計処理 |
---|---|
法人利用 |
費用 (接待交際費又は福利厚生費) |
個人利用 |
費用 (利用者の給与) |
施設利用料などの、ゴルフクラブ会員として実際にプレーする際にかかる費用は、そのプレーが法人の事業遂行上必要かどうかにより、計上される費目が異なります。
プレーの目的が接待交際や福利厚生などの法人としての利用である場合、そのプレー代金は目的別に、『接待交際費』又は『福利厚生費』等の勘定科目で費用計上します。
それに対して、プレーの目的が特定の役員又は使用人のプライベートなものである場合、そのプレー代金は、その役員又は使用人の『給与』として費用計上します。
このプレー代金の取扱いは、使用するゴルフ会員権の取得目的が、法人利用であるか個人利用であるかに関わらず、そのプレー自体の目的により判断します。 【根拠資料】
法人税基本通達9-7-13
プレーの目的が接待交際や福利厚生などの法人としての利用である場合、そのプレー代金は目的別に、『接待交際費』又は『福利厚生費』等の勘定科目で費用計上します。
それに対して、プレーの目的が特定の役員又は使用人のプライベートなものである場合、そのプレー代金は、その役員又は使用人の『給与』として費用計上します。
このプレー代金の取扱いは、使用するゴルフ会員権の取得目的が、法人利用であるか個人利用であるかに関わらず、そのプレー自体の目的により判断します。 【根拠資料】
法人税基本通達9-7-13
次のページでは、有効期限が設けられているゴルフ会員権の入会金の会計処理についてご紹介します。