有効期限が設けられているゴルフ会員権の入会金の会計処理
Question |
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当社はゴルフ会員権を購入し、入会金を支払いました。当社が購入したゴルフ会員権には、有効期限が設定されており、支払った入会金は退会時において返金されることは有りません。この入会金については、どのように会計処理すればよいでしょうか? |
【Answer】
ゴルフ会員権の入会金は、基本的に、ゴルフ価額の取得価額に含めて資産計上し、売却や退会するまで取得価額で据え置かれます。
ただし、その会員としての有効期間が定められており、かつ、その脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができないものとされている場合については、繰延資産として償却することができます。 【参考文献】
法人税法基本通達9-7-11・9-7-12・9-7-13の2
ただし、その会員としての有効期間が定められており、かつ、その脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができないものとされている場合については、繰延資産として償却することができます。 【参考文献】
法人税法基本通達9-7-11・9-7-12・9-7-13の2
次のページでは、ゴルフ会員権に関連する会計基準を一覧でご紹介します。