ゴルフ会員権預託金返還時の会計処理
(会社利用目的で取得&預託金会員制のケース)

【預託金返還時の会計処理】

ゴルフ会員権を資産勘定からマイナスし、脱退に伴う損益を計上

 脱退時の損益=預託金返還額-帳簿価額

※資産計上している返還対象外の入会金が、
 売却のタイミングで費用化実現
ゴルフクラブを脱退し預託金等が返還された場合、ゴルフ会員権の帳簿価額と、返還された預託金の差額を脱退時の損益として計上します。

返還されない入会金については、取得時にゴフル会員権の取得価額に含まれて資産計上されているため、脱退のタイミングで脱退損益を通して費用化が実現します。 【根拠資料】
タックスアンサーNo.5381ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
法人税法基本通達9-7-12
次のページでは、ゴルフ会員権取得時の会計処理(会社利用目的で取得&株主会員制のケース)について具体的にご紹介します。