ゴルフ会員権の名義と取得・利用目的と支出の会計処理
【ゴルフ会員権取得&維持のための支出】
会員 種類 |
記名 | 取得 目的 |
取得&維持支出の会計処理 |
---|---|---|---|
法人 会員 |
記名 式 |
法人 利用 |
法人資産&費用 (接待交際費又は福利厚生費) |
個人 利用 |
費用 (利用者の給与) |
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無記 名式 |
- |
法人資産&費用 (接待交際費又は福利厚生費) |
|
個人 会員 |
記名 式 |
法人 利用 |
法人資産&費用 (接待交際費又は福利厚生費) |
個人 利用 |
費用 (利用者の給与) |
ゴルフ会員権の会員種類には、法人会員と個人会員があります。
さらに法人会員は、記名された特定の人しか利用することができない「記名式」のものと、法人に属する人であれば誰でも利用できる「無記名式」のものに分かれます。
「記名式」の場合、1名のみ利用可能な1名記名式から複数人が記名されているものがあり、会員権代金は記名人数に比例します。
個人会員の場合は、個人名義での購入であるため全て「記名式」となります。
さらに法人会員は、記名された特定の人しか利用することができない「記名式」のものと、法人に属する人であれば誰でも利用できる「無記名式」のものに分かれます。
「記名式」の場合、1名のみ利用可能な1名記名式から複数人が記名されているものがあり、会員権代金は記名人数に比例します。
個人会員の場合は、個人名義での購入であるため全て「記名式」となります。
法人会員の場合、ゴフル会員権の取得及び維持のための支出は、基本的には法人の資産及び接待交際費や福利厚生費等の費用として計上します。
ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人等が、業務に関係ない個人的な利用目的で使用するために取得する場合は、その役員又は使用人等の給与として費用計上します。
個人会員の場合、ゴフル会員権の取得及び維持のための支出は、基本的にはその名義人である役員又は使用人等の給与として費用計上します。
ただし、ゴルフ場によっては法人会員がないため、法人利用目的のゴルフ会員権を役員等の個人名義で個人会員として取得している場合が有ります。
そのような場合に限っては、個人会員であっても法人の資産及び接待交際費や福利厚生費等の費用として計上します。
【根拠資料】
タックスアンサーNo.5381ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
法人税基本通達9-7-11・9-7-13
タックスアンサーNo.5381ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
法人税基本通達9-7-11・9-7-13
【プレーのための支出(施設利用料等)】
利用目的 | プレー支出の会計処理 |
---|---|
法人利用 |
費用 (接待交際費又は福利厚生費) |
個人利用 |
費用 (利用者の給与) |
施設利用料などゴルフ場で実際にプレーする際に直接必要となる支出については、そのゴルフ会員権の名義や取得目的に関わらず、その利用目的により会計処理が異なります。
利用目的が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には、プレーに要する支出は接待交際費又は福利厚生費として費用計上します。
それに対して、役員や使用人が個人的な目的で利用する場合の支出については、その役員又は使用人に対する給与として費用計上します。 【根拠資料】
法人税基本通達9-7-13(注)
利用目的が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には、プレーに要する支出は接待交際費又は福利厚生費として費用計上します。
それに対して、役員や使用人が個人的な目的で利用する場合の支出については、その役員又は使用人に対する給与として費用計上します。 【根拠資料】
法人税基本通達9-7-13(注)
次のページでは、ゴルフ会員権の時価について具体的にご紹介します。