株主会員制のゴルフ会員権とは

【株主会員制のゴルフ会員権
            の仕組みと特徴】

■株主会員制とは
株主としてゴルフ場経営会社へ出資することで、会員となるゴルフ会員権の仕組み

■会員の権利
・優先プレー権
・株主総会での議決権
・残余財産分配請求権

■配当
会員は利益配当を受ける権利があるが、実際に配当しているケースはほぼない

■証券の発行
株券証券が発行される

■株券証券の売却の可否
第三者へ売却可

■金融商品会計基準の適用
金融資産に該当するため適用対象に含まれる
株主会員制では、株主としてゴルフ運営会社に出資するというかたちで、ゴルフクラブの会員となります。

そのため、会員には、通常の一般事業会社の株主と同様、株主総会での議決権があり、さらに、クラブが会員になった場合は、残余財産分配請求権を行使することができます。

また、会員は利益配当を受ける権利がありますが、実際に配当している例は、ほとんどないようです。

株主会員制のゴルフ会員権は、通常の株式と同様に株券証券が発行され、第三者に売却することもできます。

株主会員制のゴルフ会員権は金融資産に該当し、金融商品会計基準の対象となります。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第12・223項
【株主会員制のゴルフ会員権に関する支出】
支出項目 内容

株券証券の取得対価

・ゴルフ場運営会社へ
 新株払込金
 又は
 取引相手へ購入価額の支払

・会員権業者へ取引手数料を
 支払

入会金

クラブに入会するときに有する費用

※退会しても返金されない

※入会金の要否はゴフル場に
 よって異なる

入会預託金

クラブに入会する際にゴルフ場運営会社へ預入れる預託金

※株券ではなく、会員自身に
 帰属

※入会預託金の要否はゴフル
 場によって異なる

名義書換料

預託金証券の名義書換手数料

年会費

毎年定額でかかる年会員費用

施設利用料

ゴフル場を利用する際に支払う利用料
株主会員制のゴルフ会員権は、通常の株式と同様に、新株に対して払込を行う、又は、既存株式を市場から購入することにより取得することができます。

取得方法により異なりますが、通常は取得対価以外に会員権業者への取引手数料の支払いが発生します。


入会金は、クラブに入会するときに有する費用です。入会金については、基本的には退会時に返金されません。

入会金が必要かどうかは、ゴルフ場によって異なります。


入会預託金は、クラブに入会する際にゴフル場運営会社に預入れる預託金です。入会預託金を設定しているかどうかについても、ゴルフ場によって異なります。

入会預託金は、会員自身に帰属する預託金です。

そのため、入会預託金制度のある株主会員制のゴルフ会員権を購入した場合は、購入対価の支払とは別に、ゴルフ場運営会社へ入会預託金を預入れなければなりません。

預入れた入会預託金は、ゴルフ会員権を手放した場合等に、返金されます。


会員権を購入後、正式に会員となるためには、ゴルフ会員権の名義を書換えなければなりません。名義書き換えの際には、名義書換手数料をゴフル場運営会社へ支払います。

名義書換の方法は各ゴルフ場により異なり、名義書換料の相場は、30万円台から300万円台が大半で、なかには1000万円を超えるゴルフ場もあります。


ゴフル場の会員で有る限り、ゴルフ場施設を使う・使わないに関わらず、毎年定額で年会費をゴフル場運営会社へ支払います。

また、ゴフル場を利用する際には、都度、施設利用料をゴフル場に支払います。
次のページでは、ゴルフ会員権の名義と取得・利用目的と支出の会計処理について具体的にご紹介します。