ゴルフ会員権取得時の会計処理
(会社利用目的で取得&預託金会員制のケース)
【ゴルフ会員権の取得時支出の会計処理
(会社利用目的&預託金会員制のケース)】
取得のための支出は取得価額で資産計上
BS区分:投資その他の資産
勘定科目:ゴルフ会員権or差入保証金等
≪取得価額に含まれる支出≫
・ゴルフ会員証書本体価額
(預入預託金/会員証書の購入価額)
・会員権業者へ支払取引手数料
・名義書換料
・入会金
(会社利用目的&預託金会員制のケース)】
取得のための支出は取得価額で資産計上
BS区分:投資その他の資産
勘定科目:ゴルフ会員権or差入保証金等
≪取得価額に含まれる支出≫
・ゴルフ会員証書本体価額
(預入預託金/会員証書の購入価額)
・会員権業者へ支払取引手数料
・名義書換料
・入会金
会社利用目的で取得した預託金会員制のゴフル会員権は、取得価額で『投資その他の資産』の区分に『ゴフル会員権』又は『差入保証金』等の勘定科目で資産計上します。
ゴルフ会員権が法人名義であっても、個人名義であっても、その取得目的が法人の業務の遂行上必要なものであれば、法人資産として計上します。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第135項
タックスアンサーNo.5381ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
法人税基本通達9-7-11
ゴルフ会員権が法人名義であっても、個人名義であっても、その取得目的が法人の業務の遂行上必要なものであれば、法人資産として計上します。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第135項
タックスアンサーNo.5381ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
法人税基本通達9-7-11
ゴフル会員証書の本体価額については、金融商品会計基準上の金融資産の一つである『預託保証金』に該当します。
そのため、通常の『預託保証金』と同様に、取得価額で『投資その他の資産』の区分で、資産として計上します。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第12・233項
企業会計原則(注16)
タックスアンサーNo.5381ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
法人税基本通達9-7-11
金融資産の取得価額には、取得時における付随費用が含まれます。
そのため、ゴルフ会員権の取得時に支払う、会員権業者へ取引手数料及び名義書換料は付随費用として取得価額に含めて資産計上します。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第261項
法人税基本通達9-7-11(注)
将来返金が予定されていない入会金については、資産性が無く、資産計上の対象外というイメージが有りますが、こちらについても、取得価額に含めて資産計上します。 【根拠資料】
タックスアンサーNo.5381ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い(3)
下記では、会社利用目的で預託金会員制のゴルフ会員権を取得した場合の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
前提条件 |
---|
A社はX1年3月31日に下記の条件で預託金会員制のゴフル会員権を市場から取得した
・購入価額:1,000千円 ・会員権業者へ支払取引手数料:5千円 ・名義書換料:200千円 ・入会金:300千円 |
【A社の会計処理】
① X1年3月31日(取得時)
① X1年3月31日(取得時)
借方 | 貸方 |
---|---|
ゴフル会員権 1,505千円※1 | 現金預金 1,505千円※1 |
※1購入価額1,000千円+支払取引手数料5千円
+名義書換料200千円+入会金300千円
+名義書換料200千円+入会金300千円
取得したゴフル会員権を、取得価額(購入価額,支払取引手数料,名義書換料,入会金の合計)で投資その他の資産に分類される『ゴフル会員権』の勘定科目で計上します。
次のページでは、保有しているゴルフ会員権の名義書換時の会計処理(会社利用(接待交際)目的で取得&預託金会員制のケース)について具体的にご紹介します。