保有しているゴルフ会員権の名義書換時の会計処理
(会社利用(接待交際)目的で取得&預託金会員制のケース)
【接待交際目的で保有しているゴルフ会員権
の名義書換料の会計処理】
接待交際費等で費用計上
※取得時の名義書換料は資産計上すること
に注意!
の名義書換料の会計処理】
接待交際費等で費用計上
※取得時の名義書換料は資産計上すること
に注意!
既に保有しているゴルフ会員権について、法人の代表者が交代した等の理由で名義書き換えを行う場合が有ります。
その場合、名義書換料を支払いますが、法人の接待交際目的で保有しているゴルフ会員権であれば、この名義書換料は『接待交際費』等の勘定科目で、名義書換時の費用として計上します。
それに対して、ゴフル会員権の取得時における名義書換料は資産計上の対象となっているため、両者の取扱いの違いに留意が必要です。 【根拠資料】
タックスアンサーNo.5381ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
法人税基本通達9-7-11(注)・9-7-13
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第261項
その場合、名義書換料を支払いますが、法人の接待交際目的で保有しているゴルフ会員権であれば、この名義書換料は『接待交際費』等の勘定科目で、名義書換時の費用として計上します。
それに対して、ゴフル会員権の取得時における名義書換料は資産計上の対象となっているため、両者の取扱いの違いに留意が必要です。 【根拠資料】
タックスアンサーNo.5381ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
法人税基本通達9-7-11(注)・9-7-13
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第261項
下記では、接待交際目的で保有している預託金会員制のゴルフ会員権の名義書き換えをした場合の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
前提条件 |
---|
A社は預託金会員制のゴフル会員権を接待交際目的で所有している。
・X1年3月31日に社長交代に伴いゴルフ会員権の名義書換を 行った ・名義書換に際して、名義書換料200千円を支払った |
【A社の会計処理】
① X1年3月31日(名義書換時)
① X1年3月31日(名義書換時)
借方 | 貸方 |
---|---|
接待交際費 200千円※1 | 現金預金 200千円※1 |
※名義書換料200千円
名義書換料を接待交際費として費用計上します。
次のページでは、保有しているゴルフ会員権の名義書換時の会計処理(会社利用(福利厚生)目的で取得&預託金会員制のケース)について具体的にご紹介します。