合同会社の議決権

【合同会社の議決権】
原則/例外 議決権

原則

資本持分に関係なく各社員
一議決権

例外

定款の定めにより特定の社員に複数議決権(多議決権)

付与が可能
合同会社においては『社員=出資者』であり、社員は原則としてその資本持分に関係なく、一人につき一議決権を有します。

ただし合同会社では、株式会社に比べてかなり自由に定款を定めることができます。

議決権についても、例えば『代表社員については二議決権を有するものとする』等を定款で定めることで、特定の社員に多く議決権を持たせて、経営権限を確保することができます。
次のページでは、合同会社の持分の相続について具体的にご紹介します。