合同会社の議決権
【合同会社の議決権】
原則/例外 | 議決権 |
---|---|
原則 |
資本持分に関係なく各社員 一議決権 |
例外 |
定款の定めにより特定の社員に複数議決権(多議決権) の 付与が可能 |
合同会社においては『社員=出資者』であり、社員は原則としてその資本持分に関係なく、一人につき一議決権を有します。
ただし合同会社では、株式会社に比べてかなり自由に定款を定めることができます。
議決権についても、例えば『代表社員については二議決権を有するものとする』等を定款で定めることで、特定の社員に多く議決権を持たせて、経営権限を確保することができます。
ただし合同会社では、株式会社に比べてかなり自由に定款を定めることができます。
議決権についても、例えば『代表社員については二議決権を有するものとする』等を定款で定めることで、特定の社員に多く議決権を持たせて、経営権限を確保することができます。
次のページでは、合同会社の持分の相続について具体的にご紹介します。