合同会社の持分の相続

【合同会社の持分の相続】
定款の定め 相続方法

社員死亡時の引継ぎ規定あり

持分をそのまま相続

社員死亡時の引継ぎ規定なし

払戻請求権を相続

※社員が一人の場合は
 会社解散
合同会社の社員が亡くなった場合、その社員の資本持分は、相続人に相続されます。

その相続の方法は、定款の規定により異なります。

定款に社員死亡時の引継ぎ規定がある場合、合同会社の持ち分をそのまま相続人が引き継ぐことができます。

この規定がない場合は、持分を相続することは出来ず、持分相当額の払戻請求権を相続することになります。

この時、合同会社の社員が被相続人だけである場合、合同会社は解散しなければなりません。

他にも社員がいる場合は心配ありませんが、一人法人の場合は注意しましょう。

定款の社員死亡時の引継ぎ規定については、下記のように記載します。
【社員死亡時の引継ぎ規定の記載例】

社員が死亡した場合におけるその社員の持ち分は、当該社員の相続人その他一般承継人が承継することとする。
【相続評価額】
相続方法 評価表法

持分を承継

自社株の評価額
≒純資産価額(相続税時価)

払戻請求権を相続

相続開始日の下記の価額
各資産評価額-各負債価額

※評価差額の法人税等相当額
 は控除しない
相続税の評価額は、相続方法により上記のように異なります。

どちらも財産評価基本通達に則って評価しますが、持分の承継の場合は、純資産額をベースにした自社株の評価方法が適用され、払戻請求権を相続する場合は、各資産の評価額から負債残高総額を控除した額で評価されます。
次のページでは、合同会社を持分の承継により相続する場合について具体的にご紹介します。