合同会社の定款の記載事項

【合同会社の定款の記載事項】
分類 記載項目

絶対的記載事項
(記載がない場合は定款全体が無効)

・目的
・商号
・本店の所在地
・社員の氏名(名称)と住所
・社員が有限責任であること
 を示す記載
・社員の出資の目的と出資の
 価値又は評価の標準

相対的記載事項
(記載がなければ効力が生じない)

・業務執行社員の定め
・代表社員の定め
・出資の払い戻し方法につい
 ての定め
・解散事由についての定め
・その他

任意的記載事項
(記載した方がよい)

・公告方法についての定め
・事業年度
・役員報酬
・その他
合同会社の定款の記載事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3種類があります。

絶対的記載事項は、定款に必ず記載しなければならないもので、1つでも記載が無ければ定款全体が無効になります。

相対的記載事項は、定款で定めなければ効力を生じない事項です。

任意的記載事項は、記載した方がいい事項です。
合同会社の定款の記載例は、下記をご参照下さい。
第1章 総則

(商号)
第1条 当会社は合同会社ミグラティブバーズ
    と称する。

(目的)
第2条 当会社は次の事業を営むことを目的
    とする

1.不動産賃貸業
2.有価証券の売買・運用

(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を福岡県北九州市に
    置く。

(公告方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法
    により行う。


第2章 社員及び出資

(有限責任)
第5条 当会社の社員は、その全部を有限責任
    社員とする。

(社員の氏名、住所、出資及び責任) 
第6条 社員の氏名、住所、出資の価額及び
    責任は次のとおりである。

  福岡県北九州市XX区XX番地XX
  有限責任社員 山田 太郎
  金500万円


第3章 業務の執行及び会社の代表

(業務執行社員)
第7条 当会社の業務執行社員は次のとおりと
    する。

  業務執行社員 山田 太郎

(代表社員)
第8条 当会社の代表社員は次のとおりと
    する。

  代表社員 山田 太郎


第4章 計算
(事業年度)
第9条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から
    翌年3月31日までの年1期とする。


第5章 附則
(法令の準拠)
第10条 本定款に定めのない事項は、すべて
    会社法その他の関係法令に従う。

 以上、合同会社ミグラティブバーズの設立のため、この定款を作成し、社員が次に記名押印する。

  令和XX年XX月XX日
  社員 山田 太郎 ㊞
次のページでは、合同会社の資本金額について具体的にご紹介します。