合同会社の資本金額
【合同会社の資本金額】
1円以上であればいくらでもOK!
※払込資本の資本金計上最低比率の設定無し
1円以上であればいくらでもOK!
※払込資本の資本金計上最低比率の設定無し
合同会社の資本金の額は、会社法上、資本金規制がないため1円以上であればいくらでも設定することができます。
株式会社の場合は、設立時の払込資本の内、1/2以上を資本金としなければなりませんが、合同会社の場合は、このような規定はありません。
そのため、資本金を1円以上計上すれば、払込資本の残りを全額資本準備金として計上することも可能です。
この取り扱いは、設立時・設立後であっても同様です。
株式会社の場合は、設立時の払込資本の内、1/2以上を資本金としなければなりませんが、合同会社の場合は、このような規定はありません。
そのため、資本金を1円以上計上すれば、払込資本の残りを全額資本準備金として計上することも可能です。
この取り扱いは、設立時・設立後であっても同様です。
次のページでは、合同会社で私募債を発行する方法について具体的にご紹介します。